能力不足・成績不良を理由とする普通解雇の有効性 ― 労働契約法16条の判断枠組み(セガ・エンタープライゼス事件・ブルームバーグ・エル・ピー事件)、職務・地位を特定した労働者の例外(フォード自動車事件)、改善機会の付与と記録化、退職勧奨の限界(下関商業高校事件)と合意退職の設計、小規模事業者における実務対応
令和7年度の個別労働紛争解決制度において「解雇」に関する相談は32,651件、あっせん申請では892件で最多となっています。能力不足・成績不良を理由とする普通解雇について、労働契約法16条の解雇権濫用法理のもとで裁判所が求める水準(セガ・エンタープライゼス事件・東京地決平成11年10月15日、ブルームバーグ・エル・ピー事件・東京高判平成25年4月24日)、職務・地位を特定して採用された労働者に関する例外(フォード自動車事件・東京高判昭和59年3月30日)、解雇無効時の賃金支払義務と解決金の水準、改善機会の付与と記録化の要点、退職勧奨の限界(下関商業高校事件・最判昭和55年7月10日)と合意退職・清算条項の設計、小規模事業者における実務対応を整理し、点検事項をまとめます。
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