AI・データ・IT
AI, Data & TechnologyAI 開発・利活用、データの収集・分析・提供、システム開発、個人情報保護など、AI/データ/IT 分野に専門チームが対応します。学習データの権利処理や生成 AI のリスク管理など、最先端の論点を解決します。
主な取扱内容
- AI 開発・利用契約
- 学習データの権利処理
- 生成 AI ガバナンス整備
- 個人情報保護法・データ保護対応
- システム開発・IT 紛争
- データ提供・利活用契約
AI 開発・利活用、データの収集・分析・提供、システム開発、個人情報保護など、AI/データ/IT 分野に専門チームが対応します。学習データの権利処理や生成 AI のリスク管理など、最先端の論点を解決します。
AI・データ・ITの法務は、個人情報保護法、著作権法、電気通信事業法、消費者契約法、民法の契約規定、そして急速に整備が進むAI規制が重なる領域です。学習データの権利処理、生成物の著作権、個人データの利用目的と第三者提供、システム開発の責任分担、AIの出力に対する責任配分は、サービスの設計段階で整理しなければ、リリース後の修正に大きなコストがかかります。
越水法律事務所は、AI・データ・ITを主要な取扱分野とし、特許庁審査官出身の弁護士・弁理士を含むチームが、技術と事業を理解したうえで法的整理を行います。生成AIの社内ガイドライン、改正個人情報保護法、AIを活用したクリエイティブ制作の権利処理など、この分野の実務をコラムで継続的に発信しています。
経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。
個人データの利用目的の特定と通知・公表、第三者提供の同意と記録、委託先の監督、漏えい時の個人情報保護委員会への報告と本人通知(26条)、仮名加工情報・匿名加工情報の活用、越境移転(28条)が基本です。令和8年改正では、統計・AI開発目的の同意不要特例と課徴金制度の導入が予定され、データガバナンスの体制整備が求められます。
著作物の学習利用は原則として権利者の許諾なく行えますが(著作権法30条の4)、生成物が既存の著作物に類似し依拠性があれば侵害となります。文化庁の考え方(2024年3月)は学習段階と生成・利用段階を分けて整理しています。人の創作的寄与のない生成物は著作物として保護されず、業務利用では入力情報の機密性、生成物の権利処理、利用規約上の責任配分を社内ガイドラインで定める必要があります。
請負と準委任の区別、仕様確定と変更管理、検収と契約不適合責任(民法559条・562条〜564条・637条)、責任制限、ベンダーのプロジェクトマネジメント義務とユーザーの協力義務(東京高判平成25年9月26日)が争点になります。SaaS・クラウド契約ではSLA、データの保管場所と返還、セキュリティ責任、解約時の移行が論点です。
消費者向けサービスでは、事業者の責任を全部免除する条項などが無効となり(消費者契約法8条・10条)、定型約款の変更手続(民法548条の4)にも要件があります。Webサイトやアプリが利用者の端末情報を外部送信する場合は、電気通信事業法27条の12の外部送信規律(2023年6月施行)に基づく通知・公表が必要です。
日本では2025年にAI推進法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が成立し、政府のAI事業者ガイドラインが事業者の取組を示しています。EUのAI規則など海外規制は、日本企業が海外にサービスを提供する場合に適用され得ます。AIの出力の誤りによる損害、差別的な判断、説明責任について、利用規約と契約で責任配分を定める必要があります。
データの提供・共有・共同利用の契約では、データの帰属、利用目的と範囲、派生データの扱い、秘密保持、契約終了後の削除を定めます。不正競争防止法の限定提供データの保護、営業秘密の管理体制、API利用契約、データ連携における個人データの取扱いも整理します。
当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。
個人情報保護法に基づく規程・プライバシーポリシー・委託契約の整備、漏えい時の対応、改正法への対応、越境移転の手当てを支援します。
生成AIの社内ガイドライン、AIサービスの利用規約と契約、学習データの権利処理、AI規制への対応を支援します。
システム開発、SaaS・クラウド、保守運用、API、レベニューシェアなどIT取引の契約を、発注側・受注側の立場に応じて設計します。
利用規約・外部送信規律・特定商取引法・資金決済法の対応、サイバーセキュリティ事故対応、開発紛争や不正アクセスへの対応を行います。
この分野で当事務所が提供できる価値です。
特許庁で審査実務に携わった弁護士・弁理士が在籍し、システム構成、データの流れ、AIモデルの仕組みを理解したうえで法的整理を行います。
生成AIの社内ガイドライン、令和8年改正個人情報保護法、AIを活用したクリエイティブの権利処理など、この分野の実務をコラムで継続的に発信しています。
AI・データの事業には、知財の権利処理、エンジニアの労務、広告表示規制が伴います。事務所内の各分野と一体で対応します。
実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。
生成AIを業務で使いたいが、社内ルールがない。
入力してよい情報の範囲、生成物の確認と権利処理、外部公開時の手順、ツールの利用規約の確認を定めたガイドラインを、貴社の業務に合わせて作成します。
顧客データをAIの学習に使いたい。
利用目的の範囲、本人への通知・公表、第三者提供の該当性、仮名加工の活用、改正法の同意不要特例を整理し、適法な利用の設計を行います。
不正アクセスで個人情報が漏えいした可能性がある。
個人情報保護委員会への速報・確報、本人通知、公表、原因究明、委託先・取引先への連絡を初動から並行して進めます。
開発ベンダーとの間で仕様と検収をめぐる紛争になった。
要件定義書、議事録、変更依頼の記録から契約不適合と協力義務違反を整理し、代金・損害賠償の請求または防御の方針を立てます。
AIサービスを海外にも提供したい。
EUのAI規則やデータ保護法の適用可能性、越境移転の手当て、利用規約の準拠法と責任配分を整理します。
AI・データ・ITのご相談について、よくいただく質問です。
令和8年改正の施行時期に合わせ、課徴金制度の導入と同意不要特例への対応、データガバナンスの体制整備を計画的に進めます。改正の内容と施行日はコラムで随時解説しています。
実際のデータの流れと一致していなければ意味がありません。利用目的、第三者提供、委託、外部送信の実態を確認したうえで整えます。
はい。弁理士と特許庁審査官出身の弁護士・弁理士が、AI・ソフトウェア関連発明の出願戦略とサービス名の商標を担当します。
はい。利用規約、新規事業の適法性、データの権利処理を、資金調達や上場準備を見据えて整理します。
当事務所の企業法務コラムから関連の深いテーマを選びました。
専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。