知的財産
Intellectual Property所属弁理士と連携し、特許・商標・著作権など知的財産の取得・活用・保護を総合的に支援します。知財戦略の立案からライセンス交渉、知財訴訟まで、企業の競争優位を支えます。
主な取扱内容
- 特許・商標・意匠の出願戦略
- ライセンス契約交渉・締結
- 知財侵害訴訟・差止
- 営業秘密・ノウハウ保護
- 共同研究開発契約
- 知財デューデリジェンス
所属弁理士と連携し、特許・商標・著作権など知的財産の取得・活用・保護を総合的に支援します。知財戦略の立案からライセンス交渉、知財訴訟まで、企業の競争優位を支えます。
知的財産は、権利を取っただけでは事業の武器になりません。誰が権利を持つのか、どの範囲で使えるのか、侵害されたときに何ができるのか、他社の権利を侵害していないか。これらは契約と管理体制で決まります。受託開発の成果物の著作権が受注者に残る、商標を取らないまま事業を拡大して名称変更を迫られる、退職者が持ち出した情報が営業秘密として保護されない、といった事態は、いずれも事前の設計で防げます。
越水法律事務所には、特許庁で審査実務に携わった弁護士・弁理士と、弁理士が在籍しています。特許・商標・意匠の権利化から、著作権と営業秘密の管理、ライセンスと共同開発の契約、侵害への対応、資金調達やM&Aにおける知財デューデリジェンスまで、技術と事業を理解したうえで一貫して担当します。
経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。
AI・ソフトウェア関連発明では、発明該当性、進歩性、明細書の記載要件が争点になり、審査基準を踏まえたクレームの設計が必要です。出願前の先行技術調査、職務発明規程(特許法35条)による権利の帰属と相当の利益、外国出願(PCT)の要否、意匠によるUI・製品デザインの保護を、事業計画に合わせて設計します。
商品名・サービス名・ロゴは、使用開始前の商標調査と出願が基本です。先行商標との類似、識別力(商標法3条)、指定商品・役務の選択、海外での冒認出願対策、不使用取消審判(50条)への対応が論点です。商標を取らずに事業を拡大した後に第三者の権利侵害を指摘されると、名称変更と信用の毀損を招きます。
制作物の著作権は契約に定めがなければ制作者に帰属し、翻案権・二次的著作物の利用権(著作権法27条・28条)は明記しなければ譲渡されなかったと推定されます(61条2項)。著作者人格権は譲渡できず不行使特約が必要です。職務著作(15条)、受託開発、外注クリエイター、OSSライセンス、生成AIの利用(30条の4)を含め、権利の連鎖が途切れない契約が求められます。
営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性(不正競争防止法2条6項)が必要で、特に秘密管理性は、アクセス制限、秘密表示、規程と教育の実態で判断されます。退職者による顧客情報や技術情報の持出しに対し、差止・損害賠償(3条・4条)と刑事罰(21条)を求めるには、平時の管理体制が前提です。限定提供データの保護も対象になります。
ライセンス契約では許諾の範囲、独占性、ロイヤリティ、改良発明の帰属、サブライセンス、契約終了後の扱いが論点です。共同研究開発では成果の帰属と実施権、費用負担、秘密保持を定めます。資金調達やM&Aでは、権利の帰属、第三者の権利侵害の有無、ライセンスの承継可否がデューデリジェンスで確認されます。
警告書を受けた場合は、権利の有効性、侵害の有無(技術的範囲、類否)、先使用権や無効理由の有無を検討し、回答方針を決めます。侵害を受けた場合は、証拠の保全、警告、差止・損害賠償請求(特許法100条・102条、商標法36条・38条)、税関での輸入差止、刑事告訴を選択します。ECプラットフォームでの模倣品対策も含みます。
当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。
特許・実用新案・意匠・商標の調査、出願、中間対応、審判を弁理士が担当し、事業戦略との整合を弁護士と一体で検討します。
ライセンス契約、共同研究開発契約、受託開発・制作契約の権利帰属、秘密保持契約、OSS対応、生成AI利用の権利処理を設計します。
営業秘密管理規程、アクセス制限と秘密表示の設計、退職時の秘密保持・競業避止、持出し発覚時の対応を支援します。
警告書への対応と発送、差止・損害賠償請求、無効審判、模倣品対策、知財デューデリジェンスを行います。
この分野で当事務所が提供できる価値です。
特許庁で審査実務に携わった弁護士・弁理士が在籍し、審査基準と審査官の判断を踏まえたクレーム設計、拒絶理由への対応、無効・有効性の判断ができます。
権利化は弁理士、契約と紛争は弁護士という分断がなく、出願戦略と契約・紛争の見通しを同じチームで検討します。
AI・データ・ITとメディア・エンターテインメントを取扱分野とし、生成AIの権利処理や制作物の権利の連鎖など、新しい類型の知財問題に取り組んでいます。
実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。
新サービスの名称を決めたが、商標を取っていない。
先行商標の調査を行い、類似の有無と登録可能性を判断したうえで、指定役務を設計して出願します。使用開始前の調査が原則です。
競合から特許侵害の警告書が届いた。
特許の有効性、技術的範囲への属否、先使用権、無効理由を検討し、回答の内容と時期を決めます。設計変更やライセンス交渉の選択肢も整理します。
退職した技術者が設計データを持ち出した疑いがある。
営業秘密の要件を確認し、証拠保全、警告書、差止・損害賠償請求、刑事告訴の要否を判断します。並行して管理体制を整えます。
外注先が作ったデザインを別の商品にも使いたい。
契約上の著作権の帰属と利用許諾の範囲、著作者人格権の扱いを確認し、必要な追加許諾や譲渡契約を作成します。
資金調達で投資家から知財の権利関係の説明を求められた。
特許・商標・著作権の帰属、業務委託成果物の権利処理、OSSの利用状況を整理し、デューデリジェンスに耐える資料を作成します。
知的財産のご相談について、よくいただく質問です。
はい。弁理士が特許・商標・意匠の出願を担当します。事業戦略との整合や契約への反映が必要な場合は弁護士が加わります。
はい。PCT出願、マドリッド協定議定書による商標の国際出願、各国代理人との連携に対応します。
人の創作的寄与の有無で著作物性が判断され、既存作品との類似性と依拠性があれば侵害の問題が生じます。利用ガイドラインの作成と個別の権利処理を支援します。
秘密である情報の特定、アクセス制限、秘密表示、従業員への周知と誓約です。管理規程と運用の実態を整えます。
当事務所の企業法務コラムから関連の深いテーマを選びました。
専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。