Whistleblowing Hotline

内部通報窓口・公益通報窓口の外部委託弁護士が社外窓口を担当し、受付から調査・是正・規程整備まで支援

公益通報者保護法は、従業員301人以上の事業者に内部通報体制の整備を義務付け、令和7年改正により通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰が導入されます。当事務所は、企業・医療法人・学校法人・社会福祉法人の社外通報窓口を弁護士が担当し、通報の受付から調査、是正、規程の整備、研修まで一貫して支援します。

Compliance

通報が「届く」窓口を、
弁護士が担う。

内部通報制度の目的は、横領・ハラスメント・不正会計・法令違反を、外部に流出したり深刻化したりする前に、組織の内側で発見して是正することです。しかし、社内の人事部や総務部だけを窓口にすると、通報者は「誰に知られるか分からない」と考えて通報を控え、制度は存在しても機能しません

越水法律事務所は、弁護士が社外の通報窓口を担当し、通報の受付、通報者の秘密保持、調査の要否の判断、会社への報告、調査と是正措置の助言、通報者への結果通知までを一貫して行います。あわせて、公益通報者保護法と指針に沿った内部通報規程の作成、公益通報対応業務従事者の指定と研修、ハラスメント相談窓口との統合、上場準備で求められる体制整備を支援します。横領などの不正調査には税理士が加わります。

01
弁護士の守秘義務で信頼される窓口

通報者の氏名は本人の同意なく会社に開示しません。弁護士法上の守秘義務が通報者の安心を支えます。

02
受付から調査・是正まで

受け付けるだけでなく、調査の要否と方法を判断し、必要に応じて弁護士が調査し、是正措置を助言します。

03
改正法・指針に完全対応

2022年施行の改正と令和7年改正、内閣府指針に沿って、規程・体制・運用を整えます。

Legal Basis

法改正と事業者の義務

内部通報体制は、公益通報者保護法とハラスメント防止法制の二つの流れで義務化が進んでいます。

施行時期法令事業者に求められる対応
2022年4月労働施策総合推進法30条の2(パワハラ防止)中小企業を含む全事業主にパワーハラスメント防止措置が義務化。相談窓口の設置、相談への適切な対応、相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止が必要。セクハラ・マタハラの措置義務と一体で運用する。
2022年6月公益通報者保護法(令和2年改正)11条〜16条常時使用する労働者301人以上の事業者に、内部通報に対応する体制(窓口の設置、調査、是正措置、通報者の保護)の整備と、公益通報対応業務従事者の指定を義務化。300人以下は努力義務。内閣府指針(令和3年内閣府告示第118号)が具体的な措置を定める。従事者には守秘義務があり、違反には30万円以下の罰金(21条)。体制整備義務違反には助言・指導・勧告と、勧告に従わない場合の公表(15条・16条)。保護対象に退職後1年以内の退職者と役員を追加。
2026年10月労働施策総合推進法(令和7年改正)事業主にカスタマーハラスメント対策の措置義務。相談体制の整備と被害を受けた労働者への配慮が求められ、内部通報・ハラスメント相談窓口との一体運用が実務上の課題となる。
2026年12月まで公益通報者保護法(令和7年改正)公益通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰(個人に6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人に3,000万円以下の罰金)。通報から1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定。通報者を特定する目的の探索の禁止。正当な理由なく通報を妨げる行為(通報しないことを合意させる行為等)の禁止。フリーランス(特定受託事業者)を保護対象に追加。体制整備義務違反に対する行政措置を強化。
上場企業・上場準備企業コーポレートガバナンス・コード原則2-5経営陣から独立した窓口の設置(社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)と、情報提供者の秘匿と不利益取扱いの禁止に関する規律の整備。上場審査では内部通報制度の整備と運用状況が確認される。

令和7年改正の施行日は公布から1年6か月以内の政令で定める日とされ、本ページでは2026年12月までに施行される前提で記載しています。改正の詳細は関連コラムで解説しています。

Risks

窓口が機能しない場合に起きること

「窓口は設置している」だけでは足りません。通報が届かない、届いても放置される窓口は、次のリスクを残します。

01

不正が外部通報・SNS・報道で発覚する

社内窓口を信頼できない従業員は、行政機関や報道機関への外部通報、SNSへの投稿を選びます。公益通報者保護法は一定の要件のもとで外部通報も保護しており(3条2号・3号)、内部で発見する機会を失った会社は、事実確認より先に対外的な説明を迫られます。

02

通報者への不利益取扱いが刑事罰・損害賠償に直結する

通報者を特定しようとする、配置転換や評価で報復する、退職に追い込む。令和7年改正により、通報を理由とする解雇・懲戒は刑事罰の対象となり、通報後1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定されます。通報者から損害賠償を請求されるだけでなく、会社の役員が刑事責任を問われる可能性があります。

03

通報内容の漏えいと従事者の守秘義務違反

公益通報対応業務従事者には、通報者を特定させる情報の守秘義務があり(12条)、違反には罰金があります。窓口担当者が上司や同僚に通報内容を話してしまう、調査の過程で通報者が推測される形でヒアリングを行う、といった運用の誤りは、担当者個人と会社の双方の責任になります。

04

調査の放置・隠ぺいと役員の責任

通報を受けながら調査せず、または調査結果を経営陣が握りつぶした場合、内部統制システムの構築・運用義務(会社法362条4項6号)に違反したとして、役員が任務懈怠責任(同法423条)や株主代表訴訟の対象となります。通報の受付から調査・是正までを記録に残す運用が、役員自身を守ります。

05

ハラスメント相談への対応の遅れ

ハラスメントの相談は、内部通報のうち最も件数が多い類型です。相談を受けながら事実確認と措置を怠れば、労働施策総合推進法上の措置義務違反に加え、安全配慮義務違反(労働契約法5条)による損害賠償責任を負います。事実認定の枠組みと処分の相当性の判断には、法的な専門性が必要です。

06

上場審査・取引先審査・補助金で不利になる

上場審査では内部通報制度の整備と運用状況が確認され、大手企業の取引先審査や公的な認証・補助金でも、コンプライアンス体制として内部通報窓口の有無が問われます。形式的な設置ではなく、外部窓口を含む実効的な運用が評価の対象です。

Services

サービス内容

窓口の受付だけでなく、制度の設計から運用、調査、研修まで、必要な範囲を組み合わせてご利用いただけます。

社外通報窓口の受託External Hotline

弁護士が内部通報・公益通報の社外窓口を担当します。通報者の秘密を保持し、通報内容を整理して会社の責任者に報告し、調査の要否と方法を助言します。

  • 専用メールアドレス・Webフォーム・電話・郵便での受付
  • 匿名通報への対応と通報者との連絡手段の確保
  • 通報内容の法的評価(法令違反・ハラスメント・不正)
  • 会社への報告と調査要否・方法の助言
  • 調査結果の通報者への通知
  • 役員・退職者・派遣社員・フリーランス・取引先からの通報にも対応

制度設計・内部通報規程の作成Policy Design

公益通報者保護法と内閣府指針に沿って、窓口の設置、従事者の指定、調査・是正の手順、通報者の保護、記録の管理を定めた規程と運用フローを作成します。

  • 内部通報規程・公益通報対応規程の作成と改定
  • 公益通報対応業務従事者の指定と指定書
  • 経営陣から独立した通報ルートの設計
  • ハラスメント相談窓口との統合設計
  • グループ会社・海外拠点を含む体制
  • 通報者保護・不利益取扱い禁止の社内周知

通報後の調査・是正措置Investigation

通報内容に応じて、弁護士が関係者へのヒアリング、資料の確認、事実認定を行い、調査報告書と是正措置・処分の助言を提供します。横領などの不正会計には税理士が加わります。

  • ハラスメント通報の事実調査と処分の相当性判断
  • 横領・不正経理の調査(業務上横領への対応
  • 法令違反・許認可違反の調査と行政対応
  • 通報者を特定させない調査手法の設計
  • 調査報告書の作成と取締役会への報告
  • 第三者委員会の設置支援

研修・上場準備・認証Training & IPO

制度導入時の社内説明会、従事者向けの実務研修、役員向けの改正法研修を弁護士が実施します。上場準備企業には、証券会社・監査法人の審査に耐える体制整備を支援します。

  • 全社向けの制度周知説明会
  • 従事者・窓口担当者向けの実務研修
  • 役員向けの改正公益通報者保護法研修
  • 上場審査に向けた体制整備と運用記録
  • 内部通報制度認証(自己適合宣言)の準備支援
  • 運用状況の年次点検と規程の見直し
Process

導入と運用の流れ

既に規程がある場合は1か月程度、規程の新規作成や説明会を含む場合は1〜2か月で運用を開始できます。来所は不要で、全国に対応しています。

01
初回相談(無料)と現状確認

従業員数、拠点、グループ会社、既存の規程と窓口の有無、ハラスメント相談窓口の運用状況、上場準備や取引先審査の予定をお伺いし、法律上必要な措置と、貴社に適した体制をご提案します。

02
規程の作成・確認と従事者の指定

内部通報規程を新規に作成し、または既存の規程を指針に照らして修正します。公益通報対応業務従事者を指定し、指定書を交付します。通報の対象者(役員・退職者・派遣社員・フリーランス・取引先)の範囲と、ハラスメント相談窓口との関係を決めます。

03
窓口の開設と社内周知

専用の受付手段(メール・Webフォーム・電話・郵便)を開設し、通報方法、通報者の保護、匿名通報の可否、調査の流れを社内に周知します。希望に応じて弁護士が説明会を実施し、Webサイトへの「外部通報窓口を弁護士が担当」の表示についても助言します。

04
通報の受付・報告・調査・是正

通報を受けた弁護士が内容を整理し、通報者の特定情報を秘匿したうえで会社の責任者に報告します。調査の要否と方法を助言し、必要に応じて弁護士が調査を行います。是正措置と処分の相当性を判断し、通報者に結果を通知します。すべての経過を記録に残します。

05
年次点検と法改正への対応

通報件数と対応状況を年次で整理し、規程と運用を見直します。令和7年改正の施行、カスタマーハラスメント対策義務化など、関連する法改正のたびに必要な対応をお知らせし、従事者研修を更新します。

Who We Serve

対象となる事業者

法律上の義務の有無にかかわらず、次の事業者から多くのご相談をいただいています。

従業員301人以上の企業(体制整備が法律上の義務)

社内窓口に加えて弁護士による社外窓口を設け、経営陣からの独立性と通報者の秘密保持を確保します。グループ会社を含む一体的な体制も設計します。

従業員300人以下の中堅・中小企業

努力義務にとどまりますが、ハラスメント相談窓口の義務と一体で外部窓口を整備する企業が増えています。横領やハラスメントを早期に発見し、取引先や採用市場での信用を高めます。

上場準備企業・スタートアップ

上場審査で内部通報制度の整備と運用が確認されます。証券会社・監査法人の要請に沿った規程と外部窓口を、上場スケジュールに合わせて整えます。

医療法人・クリニック・介護事業者

医療法・介護保険法違反、診療報酬・介護報酬の不正請求、患者・利用者への虐待、職員間のハラスメントを、行政処分に至る前に発見します。医師資格を持つ弁護士が在籍しています。

学校法人・社会福祉法人・一般社団法人

不祥事が報道されやすく、監督官庁への説明責任が重い法人です。理事会・評議員会から独立した窓口と、法人の特性に合わせた規程を整備します。

既に他の顧問弁護士がいる企業

顧問弁護士とは別の独立した外部窓口を求める企業に、窓口業務のみを担当する形で対応します。役員の関与が疑われる通報にも独立性を保って対応できます。

Why Koshimizu

内部通報窓口で当事務所が選ばれる理由

受付代行にとどまらず、通報の先にある調査・是正・処分まで、法的責任を持って対応します。

Reason 01

受付から調査・処分まで弁護士が一貫対応

通報の多くは、ハラスメント、横領、労務違反です。当事務所は企業側の労務・不正調査・紛争解決を取扱分野とし、通報後の事実認定、処分の相当性判断、通報者への対応を、法的責任を負う弁護士が担当します。

Reason 02

会計・医療・登記の専門家が事務所内に

不正経理や横領の通報には税理士が、医療機関の通報には医師資格を持つ弁護士が、役員の責任追及には司法書士が加わります。通報の類型を問わず、事務所内で調査を完結できます。

Reason 03

法改正を継続的にフォロー

令和7年改正公益通報者保護法、カスタマーハラスメント対策義務化など、内部通報に関わる法改正をコラムで継続的に解説しています。窓口の受託先には、規程と運用の見直しが必要な改正点を個別にお知らせします。

Cases

よくあるご相談例

内部通報窓口の導入・運用について、実際に多くいただく相談の類型です。

従業員が300人を超えたが、内部通報規程がなく、窓口も人事部のメールアドレスだけだ。

指針に沿った規程を作成し、従事者を指定したうえで、弁護士による社外窓口を設けます。社内窓口と社外窓口の役割分担と、通報者への周知文書まで整えます。

上場準備で証券会社から内部通報制度の整備を求められた。

コーポレートガバナンス・コードと上場審査の観点から、経営陣から独立した窓口、規程、運用記録を整備し、審査での説明資料を作成します。

匿名でパワハラの通報があったが、誰のことか分からず対応に困っている。

通報者を特定しない形で部署全体へのアンケートや面談を設計し、事実を確認します。ハラスメントの該当性を判断し、処分と再発防止策を助言します。

通報者と目される社員が退職を申し出た。報復と受け取られないか不安だ。

退職の経緯を記録し、不利益取扱いに当たらないことを確認したうえで手続を進めます。令和7年改正の推定規定を踏まえ、通報後1年以内の処遇変更には特に慎重な記録を残します。

通報で経理担当者の横領が疑われている。社内で調査してよいか。

本人に気付かれる前に証拠を保全し、弁護士と税理士が帳簿を分析して被害額を特定します。事情聴取、返還請求、処分、刑事告訴までを一つの戦略で進めます。

医療法人で、看護師から医師の指示に関する法令違反の通報があった。

医師資格を持つ弁護士が医療法・医師法上の該当性を判断し、行政への報告の要否、改善措置、通報者の保護を整理します。

FAQ

よくあるご質問

内部通報窓口の外部委託について、よくいただく質問です。

従業員300人以下の会社にも内部通報窓口は必要ですか。

公益通報者保護法11条の体制整備義務は常時使用する労働者が300人以下の事業者には努力義務ですが、通報者を保護する義務や不利益取扱いの禁止は規模を問わず適用され、令和7年改正の刑事罰・推定規定も同様です。ハラスメント相談窓口の設置義務は2022年4月から中小企業にも適用されています。上場準備や取引先からの要請で整備する企業も増えています。

顧問弁護士に通報窓口を任せてもよいですか。

可能ですが、経営陣からの独立性の確保が指針で求められており、役員の関与が疑われる通報については顧問弁護士以外の窓口が望ましいとされています。当事務所は、顧問弁護士とは別の弁護士を窓口担当とする体制や、既に他の顧問弁護士がいる企業の外部窓口のみを担当する形にも対応します。

匿名の通報にも対応してもらえますか。

はい。匿名の通報も受け付け、通報者の氏名や特定につながる情報は、本人の同意がない限り会社に開示しません。通報者と窓口の間で連絡手段を確保し、調査の要否や結果を通報者に伝えます。

通報の受付手段と対応時間はどうなりますか。

専用のメールアドレスとWebフォームを基本とし、電話・郵便での受付にも対応します。メール・フォームは常時受け付け、内容の確認と会社への一次報告は原則として翌営業日までに行います。緊急性の高い通報は優先して対応します。

通報があった後の調査も依頼できますか。

はい。調査の要否の判断と調査方法の助言は窓口業務に含み、弁護士による調査(関係者ヒアリング、資料の確認、調査報告書の作成)が必要な場合は、内容に応じて個別にお見積りします。横領・ハラスメント・不正会計など事案の類型に応じて対応します。

ハラスメント相談窓口と一つにまとめられますか。

はい。公益通報の窓口とハラスメント相談窓口を統合し、一つの外部窓口で受け付ける設計が可能です。規程上は両制度の要件を満たすよう整理し、相談者にとって分かりやすい単一の窓口にします。

役員・退職者・派遣社員・取引先からの通報も対象にできますか。

はい。法律上の保護対象である労働者・派遣労働者・退職後1年以内の退職者・役員に加え、令和7年改正で追加されるフリーランス、さらに取引先の従業員まで、貴社の方針に応じて対象範囲を設定します。

料金はどのように決まりますか。

窓口業務の月額は、従業員数と通報の対象範囲(退職者・取引先を含めるか)に応じて設定します。規程の作成、説明会・研修、通報後の弁護士による調査は、内容に応じて個別にお見積りします。初回相談は無料で、現状をお伺いしたうえで具体的な見積りをご提示します。

導入までにどのくらいかかりますか。

既に内部通報規程がある場合は、規程の確認と修正、従事者の指定、通報方法の周知を経て、通常1か月程度で運用を開始できます。規程の新規作成や社内説明会を含む場合も、1〜2か月を目安としています。

内部通報窓口の導入・見直しは、初回相談無料です。

従業員数と現在の体制をお伺いし、法律上必要な措置と貴社に適した窓口の形をご提案します。来所は不要で、オンラインと電話で全国に対応しています。

電話 — 平日 10:30 – 17:00 03 - 6824 - 4639

メール でのお問い合わせは 24 時間受付