医療の現場を知る弁護士が、
院長の判断を支える。
クリニックや医療法人の経営には、一般企業とは異なる法的枠組みが重なっています。医療法による広告規制と医療法人の機関運営、医師法上の応招義務、診療報酬の請求ルール、要配慮個人情報である診療情報の管理、そして医師の働き方改革に伴う労務管理。院長や理事長は診療の傍らでこれらに向き合い、患者や職員とのトラブルが起きれば、その対応にも診療時間を割かれます。
越水法律事務所には、医師免許と弁護士資格を併せ持つ弁護士が在籍しています。医療の現場で何が起きるかを理解したうえで、医療機関側の代理人として助言できることが、当事務所の医療法務の特徴です。医療・ヘルスケア・ライフサイエンスを主要な取扱分野と位置づけ、クリニックの開業から医療法人化、分院展開、承継までの各段階を、顧問弁護士として継続的に支えます。
クリニック・医療法人に特有の法的リスク
クリニック・医療法人の経営者から相談が多い法的リスクと、根拠となる法令です。
医療広告規制への抵触
Webサイト・SNS・検索広告を含む医療機関の広告は、医療法6条の5と医療広告ガイドラインの規制を受けます。虚偽・比較優良・誇大広告の禁止に加え、患者の体験談や治療前後の写真(ビフォーアフター)の掲載には厳格な制限があり、自由診療については治療内容・費用・リスク・副作用の併記が求められます。広告可能事項の限定解除の要件を満たさない表現は、行政指導や中止命令の対象となります。美容医療・自由診療を扱うクリニックでは、特定商取引法・景品表示法・薬機法の規制も同時に検討する必要があります。
患者からのクレーム・カスタマーハラスメント
医師には正当な事由がなければ診療を拒めない応招義務(医師法19条1項)がありますが、暴言・暴力・過度な要求を繰り返す患者への対応まで無制限に求められるわけではありません。厚生労働省の通知(令和元年12月25日医政発1225第4号)は、診療内容と無関係な迷惑行為により信頼関係が喪失した場合には診療を拒否する正当な事由となり得ることを示しています。2026年10月からは事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられ、医療機関も対応方針の策定と職員保護の体制整備が求められます。口コミサイトへの誹謗中傷に対しては、削除請求や発信者情報開示請求の手段があります。
医療事故・医療過誤が疑われる場面の初期対応
診療中の予期しない死亡・死産が生じた場合、医療法6条の10に基づく医療事故調査制度により、医療事故調査・支援センターへの報告と院内調査が義務付けられます。それ以外の事案でも、患者側から損害賠償を求められれば、診療記録に基づく事実経過の整理、説明の内容と時期、医療水準に照らした注意義務違反の有無が争点になります。初期対応で誤った説明や記録の修正を行うと、後の紛争で医療機関側の立場が著しく不利になります。医師賠償責任保険への連絡を含め、初動を弁護士と共に組み立てることが重要です。
医師・看護師・事務職員の労務管理
2024年4月から医師にも時間外・休日労働の上限規制(原則年960時間)が適用され、宿日直許可の取得や連続勤務時間制限、勤務間インターバルの確保が求められています。看護師・事務職員については、シフト勤務の労働時間管理、固定残業代、パート職員の同一労働同一賃金、育児・介護休業への対応が主な論点です。医療機関では有資格者の採用難から労務上の問題を先送りしがちですが、退職後の未払残業代請求は3年分に遡り、少人数の職場では一人の紛争が全体に波及します。就業規則・雇用契約書の整備と、問題職員への対応手順の確立が予防の核心です。
医療法人の運営・ガバナンスと承継
医療法人は社員総会・理事会・監事による機関運営が求められ、理事長は原則として医師・歯科医師でなければなりません(医療法46条の6)。社員の資格や議決権、理事の選任、定款変更の認可、事業報告書の届出など、会社法とは異なる手続が多く、承継の場面では持分あり医療法人の出資持分の評価と相続税、持分なし医療法人への移行(認定医療法人制度)、後継者への理事長交代、分院の管理者要件が問題になります。MS法人(メディカルサービス法人)との取引は、非営利性の観点から適正な対価と契約の明確化が不可欠です。
診療情報・個人情報の管理と個別指導
診療録は医師法24条により5年間の保存が義務付けられ、診療情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報として、取得・第三者提供に厳格な規律があります。漏えい時には個人情報保護委員会への報告と本人通知が必要です。また、診療報酬の請求については、厚生局による個別指導・監査の対象となり、不適切な請求が認定されれば返還や保険医療機関の指定取消に至ることがあります。個別指導の通知を受けた段階で、帯同弁護士を含めた準備を行うことが結果を左右します。
クリニック・医療法人の顧問弁護士ができること
クリニック・医療法人の顧問先に対して、日常的に提供している業務です。
医療広告・自由診療のコンプライアンスAdvertising
Webサイト・SNS・パンフレットの表現を、医療広告ガイドライン・薬機法・景品表示法・特定商取引法の観点から事前に確認します。自由診療の同意書・料金表示・返金規定も整えます。
- Webサイト・LP・SNS投稿の広告チェック
- 限定解除要件を満たす表示の設計
- 自由診療の説明文書・同意書
- 美容医療の特商法・クーリングオフ対応
- 口コミ・体験談の取扱い
- 行政指導への対応
患者対応・紛争の初動Patient Relations
迷惑患者への対応方針、診療拒否の可否判断、弁護士名義の通知、口コミサイトの削除請求、医療事故が疑われる事案の初期対応と示談交渉まで、医療機関側の立場で対応します。
- カスタマーハラスメント対応方針・マニュアル
- 応招義務を踏まえた診療拒否の判断
- 誹謗中傷の削除請求・発信者情報開示
- 医療事故調査制度への対応
- 損害賠償請求への対応・示談交渉
- 医師賠償責任保険との連携
医療機関の労務Labor
医師の働き方改革、看護師・事務職員のシフト勤務、パート職員の処遇、問題職員への対応を、少人数の医療機関の実情に合わせて整備します。
- 就業規則・賃金規程・雇用契約書
- 宿日直許可・時間外上限規制への対応
- 固定残業代・変形労働時間制の設計
- 問題職員への指導・懲戒・退職勧奨
- ハラスメント相談窓口の整備
- 未払残業代請求・労働審判への対応
医療法人の運営・承継・M&ACorporate
医療法人の設立、社員総会・理事会の運営、定款変更、分院開設、MS法人との取引設計、事業承継・第三者承継(M&A)まで、税理士・司法書士と連携して支援します。
- 医療法人の設立・定款変更・認可手続
- 社員総会・理事会の運営と議事録
- 分院展開・管理者要件の整理
- MS法人との契約設計
- 持分なし医療法人への移行
- クリニック・医療法人の承継・M&A
クリニック・医療法人の顧問弁護士として選ばれる理由
クリニック・医療法人の顧問弁護士として、当事務所が提供できる価値です。
医師資格を持つ弁護士が対応する
医師免許と弁護士資格を併せ持つ弁護士が在籍し、診療の流れ、カルテの読み方、医療水準の考え方を理解したうえで助言します。医療事故対応やクレーム対応で「現場を知らない弁護士」に説明する負担がありません。
医療法務の発信と実績
当事務所は、クリニックの開業・承継、医療法人の設立・分院展開、MS法人の活用、医療広告、医療事故の初期対応、薬機法上の医療機器該当性など、医療法務のコラムを継続的に発信しています。相談の際は、既に整理された論点から出発できます。
税務・登記まで一つの窓口で
医療法人の承継や持分の評価、MS法人との取引には税務が密接に関わります。当事務所には税理士・司法書士が在籍しており、法務と税務・登記を切り離さずに設計できます。
よくあるご相談例
クリニック・医療法人の顧問先から実際に多くいただく相談の類型です。
自由診療のWebサイトに症例写真を載せたいが、どこまで許されるか。
医療広告ガイドラインの限定解除要件(治療内容・費用・リスク・副作用の併記など)を満たす掲載方法を具体的に設計し、掲載前の原稿を確認します。
特定の患者が受付で毎回大声を上げ、職員が疲弊している。
応招義務との関係で診療拒否が可能かを判断し、警告文書の送付、次回以降の対応手順、警察への相談基準を含む対応方針を作成します。職員を守る体制として整えます。
処置後に患者の容態が悪化し、家族から説明を求められている。
診療記録に基づいて事実経過を整理し、説明の内容と方法、医療事故調査制度の報告対象か否か、保険会社への連絡を、初期対応の段階から一緒に進めます。
退職した看護師から未払残業代の請求書が届いた。
シフト表・タイムカード・賃金台帳から実労働時間と支払済み賃金を検証し、請求額の妥当性と反論を整理したうえで交渉方針を決めます。並行して労働時間管理の仕組みを見直します。
分院を開設したいが、管理者や医療法人の手続が分からない。
分院の管理者要件、定款変更と都道府県の認可、社員総会・理事会の決議、開設届の順序を整理し、スケジュールに沿って手続を進めます。
理事長である父から医療法人を承継するが、出資持分の扱いが不安だ。
持分あり医療法人の出資持分の評価と相続税・贈与税の見通し、持分なし医療法人への移行(認定医療法人制度)の可否、理事長交代の手続を、税理士と共に設計します。
よくあるご質問
クリニック・医療法人の経営者の方からよくいただく質問です。
開業前のクリニックでも顧問契約できますか。
はい。開業時の賃貸借契約、医療機器のリース契約、雇用契約書と就業規則、Webサイトの広告表現は、開業前に整える方が費用も手間も小さく済みます。開業準備段階からの顧問契約をお受けしています。
歯科医院や薬局、介護事業所も対象ですか。
はい。歯科医院、調剤薬局、介護事業所、訪問看護ステーションなど、医療・介護・福祉分野の事業者に対応しています。2027年施行の改正介護保険法など、分野ごとの法改正にも対応します。
医療事故が起きたときは顧問料の範囲で対応してもらえますか。
初期対応の相談や方針の助言は顧問料の範囲で行います。患者側との交渉代理や訴訟対応を受任する場合は個別にお見積りしますが、顧問先には着手金・報酬を優遇します。
地方のクリニックですが対応できますか。
はい。メール・チャット・電話・Web会議で全国に対応しています。医療事故対応など必要な場合は現地に伺います。
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