紛争解決
Dispute Resolution訴訟・仲裁・調停・交渉まで、企業活動に伴うあらゆる紛争の解決を支援します。事案の本質を見極め、訴訟前の戦略立案から判決・和解後の対応まで一貫して担当します。
主な取扱内容
- 民事・商事訴訟
- 仮処分・保全手続
- 国内・国際仲裁
- 調停・ADR
- 債権回収
- 契約紛争・損害賠償請求
訴訟・仲裁・調停・交渉まで、企業活動に伴うあらゆる紛争の解決を支援します。事案の本質を見極め、訴訟前の戦略立案から判決・和解後の対応まで一貫して担当します。
取引先が代金を支払わない、納品物に不備があると主張されて残金が止まる、契約を一方的に打ち切られた、損害賠償を請求された。企業間の紛争は、当事者の主張の対立以上に、どの証拠が残っているか、どの手続を選ぶかで結果が変わります。証拠が多くても、契約書・議事録・記録の質が低ければ敗訴します。
越水法律事務所は、民法・商法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・仲裁法に基づき、企業間紛争を会社側の代理人として対応します。初回の相談で証拠と見通しを整理し、交渉による早期解決、保全手続、訴訟・調停・仲裁のいずれが依頼者の利益に適うかを提示します。企業側の紛争解決の実務経験を有する弁護士が担当し、紛争の予防に関するコラムを継続的に発信しています。
経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。
売買・請負・業務委託の紛争では、契約不適合責任(民法562条〜564条・636条・637条)、債務不履行による損害賠償(415条)と解除(541条・542条)、責任制限条項の有効性、遅延損害金、検収の効力が争点になります。システム開発や建設工事では、仕様の確定経緯と変更管理の記録が結果を左右します。
内容証明による催告、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、訴え提起前の和解、公正証書の作成、仮差押え(民事保全法20条)、強制執行(預金・売掛金・不動産・給与)を、相手方の資力と財産の所在に応じて選択します。取引先の倒産時は債権届出、相殺(民法505条、破産法67条)、動産売買先取特権(民法321条)の行使を検討します。
長期間続いた取引を予告なく打ち切ると、相手方に問題があっても信義則違反として損害賠償を命じられた裁判例があります。解約条項の確認、書面通知、合理的な予告期間、段階的な縮小という撤退の設計が必要です。フランチャイズ、代理店、販売店契約の終了で特に問題になります。
相手方が財産を処分するおそれがある場合、訴訟前に預金・不動産・売掛金を仮差押えすることで、判決後の回収を確保します。営業秘密の使用差止、競業行為の差止、名誉毀損記事の削除などは仮処分で緊急に求めます。保全手続は担保金の準備と疎明資料の質が要件です。
訴訟は公開・判決による強制力、調停は非公開・柔軟な解決、仲裁は専門性・秘密性・国際執行力に特徴があります。契約書の管轄条項・仲裁条項がこの選択を拘束するため、契約締結時の条項設計も紛争解決の一部です。証拠が多くても敗訴する構造を理解し、平時から記録を残す体制が最大の防御です。
取引先や第三者から損害賠償を請求された場合、責任の有無、因果関係、損害額、過失相殺、責任制限条項、時効を検討し、賠償責任保険の適用を確認します。安易な認諾や謝罪文書は、後の手続で不利に働きます。初動で事実関係と証拠を整理することが、防御の出発点です。
当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。
内容証明の作成、相手方との交渉代理、和解契約書・示談書の作成、公正証書化を行い、訴訟前の解決を図ります。
仮差押え・仮処分の申立て、判決・公正証書に基づく強制執行、財産開示手続・第三者からの情報取得手続を行います。
地方裁判所・高等裁判所の訴訟、民事調停、建設工事紛争審査会、仲裁の代理人として対応します。
契約書の管轄・仲裁・責任制限条項の設計、与信管理、記録の残し方、継続的契約の解消手順を顧問契約で継続的に整えます。
この分野で当事務所が提供できる価値です。
初回相談で証拠を確認し、勝訴・回収の見通しと費用を示したうえで、早期解決か徹底抗戦かを依頼者と決めます。見通しのない訴訟は勧めません。
損害額の算定、財産の調査、不動産の仮差押えの登記には税理士・司法書士が加わり、紛争の実務を事務所内で完結できます。
当事務所は、証拠の質と平時の備え、経営者が紛争を招く行動類型、危険な取引先の見抜き方など、紛争予防に関するコラムを継続的に発信しています。解決後は同じ紛争を繰り返さない体制を整えます。
実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。
納品後に取引先が「不具合がある」と言って代金を支払わない。
契約書の検収条項と仕様の確定経緯、納品後の連絡記録を整理し、契約不適合の有無を評価したうえで、催告、交渉、訴訟の方針を決めます。
取引先の支払が遅れ始め、倒産の噂がある。
債権額と担保の有無を確認し、仮差押え、相殺、動産売買先取特権の行使、取引条件の変更を検討します。倒産時の債権届出も準備します。
長年の取引先から突然の契約打切りを通告された。
契約の解約条項、取引の継続期間、投資の状況を整理し、信義則違反に基づく損害賠償や取引継続の交渉を行います。
顧客から損害賠償を請求する内容証明が届いた。
責任の有無、損害額、責任制限条項、時効、保険の適用を検討し、回答書の内容と交渉方針を決めます。安易な認諾は避けます。
海外の取引先との契約に仲裁条項があるが、紛争になった。
仲裁条項の内容(仲裁機関・仲裁地・言語)を確認し、仲裁手続の見通しと費用、和解の可能性を整理します。
紛争解決のご相談について、よくいただく質問です。
事案によりますが、地方裁判所の第一審で1年前後が目安です。交渉や調停による早期解決、和解の可能性も含めて方針を決めます。
財産の調査、給与や売掛金の差押え、保証人への請求、分割弁済の公正証書化など、資力に応じた回収の手段があります。回収の見込みを初期に見立てます。
請求額や事案の難易に応じて着手金と報酬をお見積りします。顧問先には優遇があります。初回相談でお伝えします。
はい。損害賠償請求や契約解除の主張に対する防御、反訴の検討を含めて対応します。
当事務所の企業法務コラムから関連の深いテーマを選びました。
専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。