運輸・物流
Transport & Logistics陸・海・空の運輸事業者や物流事業者に対し、業法規制対応、運送契約、事故対応、業界再編を支援します。
主な取扱内容
- 運送業・倉庫業の規制対応
- 運送・物流委託契約
- 運送事故・賠償対応
- 物流 DX・自動化
- 業界再編・M&A
- 労務・安全管理
陸・海・空の運輸事業者や物流事業者に対し、業法規制対応、運送契約、事故対応、業界再編を支援します。
運輸・物流の事業は、2024年4月からのドライバーの時間外上限規制と改善基準告示の改正、2025年施行の改正物流効率化法による荷主・物流事業者の義務、取適法の施行、標準運送約款の改正と、制度の転換期にあります。荷主との運賃交渉と契約条件、ドライバーの労働時間管理、事故時の責任分担は、いずれも事業の継続に直結します。
越水法律事務所は、貨物自動車運送事業法・物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)・取適法・労働基準法と改善基準告示・商法の運送規定を踏まえ、運送・倉庫・3PL事業者と荷主企業の契約、労務、事故対応、行政対応を支援します。運輸・物流を取扱分野としています。
経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。
2024年4月から自動車運転業務に時間外労働の上限(年960時間)が適用され、改善基準告示の改正で拘束時間・休息期間・運転時間の基準が強化されました。荷待ち時間の扱い、歩合給と割増賃金、固定残業代の要件、退職後の未払残業代請求(3年分)は、運送業に共通する労務の論点です。
2025年4月施行の改正物流効率化法により、荷主と物流事業者に荷待ち・荷役時間の短縮と積載率向上の努力義務が課され、一定規模以上の特定事業者には中長期計画の作成と物流統括管理者の選任が義務付けられます。貨物自動車運送事業法の改正では、運送契約の書面化と実運送体制管理簿の作成が求められます。
標準貨物自動車運送約款、運賃と附帯業務料の区分、標準的運賃の告示、燃料サーチャージ、多重下請構造における取適法(役務提供委託)の適用、優越的地位の濫用(買いたたき、無償の附帯作業)への対応が、荷主との契約の論点です。
運送人は貨物の滅失・損傷について責任を負い(商法575条)、責任限度と1年の除斥期間(585条)、荷送人の危険物通知義務、下請運送人との責任分担、保険の適用が論点です。交通事故では運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)と使用者責任、被害者対応、行政処分への影響が問題になります。
一般貨物自動車運送事業の許可、運行管理者、点呼、労働時間違反や事故に伴う監査と行政処分(車両停止・事業停止)、安全マネジメント、飲酒検知・健康管理の義務への対応が必要です。
倉庫業法の登録、寄託契約と保管責任、3PL契約の業務範囲と責任分担、在庫差異の処理、フォワーディングと国際運送の条約(モントリオール条約・ヘーグ・ヴィスビー規則)、通関と貿易規制が関わります。
当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。
運送契約書・約款、運賃と附帯業務の条件、荷主との交渉、下請運送契約、倉庫・3PL契約を整備します。
改善基準告示に沿った労働時間管理、歩合給と割増賃金の設計、未払残業代請求への対応、労基署対応を支援します。
貨物事故・交通事故の責任整理と被害者対応、保険、荷主・下請との求償、行政処分への対応を行います。
物流効率化法・貨物自動車運送事業法の改正対応、許認可、安全管理、事業承継とM&Aを支援します。
この分野で当事務所が提供できる価値です。
荷主企業の物流契約と、運送事業者の運賃交渉・労務の双方を扱い、改正法が両者に課す義務を踏まえて助言します。
物流効率化法をはじめ、2026〜2027年施行の法改正と業界別リスクをコラムで解説し、顧問先には個別にお知らせします。
ドライバーの労働時間は荷主との契約条件(荷待ち・附帯作業)に左右されます。労務と契約を分けずに整えます。
実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。
荷主が荷待ち時間の料金を認めず、運賃の引上げにも応じない。
物流効率化法の努力義務、取適法・優越的地位の濫用の該当性を整理し、書面での申入れと交渉、行政への相談を含めた対応を組み立てます。
退職したドライバーから未払残業代の請求が届いた。
デジタコ・運行記録・賃金台帳から労働時間と歩合給の割増賃金を検証し、反論と交渉方針を整理します。労働時間管理の見直しも行います。
配送中の事故で貨物が損傷し、荷主から全額の賠償を求められた。
運送約款の責任限度、下請運送人との分担、保険の適用を確認し、賠償額と交渉方針を整理します。
労基署の監査で拘束時間の違反を指摘された。
是正の内容と期限、行政処分への影響、運行管理体制の見直しを整理して対応します。
運輸・物流のご相談について、よくいただく質問です。
荷主・物流事業者の努力義務は規模を問わず適用され、取扱貨物の重量が一定規模以上の場合は特定事業者として計画作成等が義務化されます。該当性を確認します。
はい。物流契約の整備、物流効率化法の荷主としての義務、運送事業者との条件交渉を荷主側で支援します。
はい。倉庫業法の登録、寄託契約、3PL契約、在庫差異の処理に対応します。
当事務所の企業法務コラムから関連の深いテーマを選びました。
専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。