独占禁止法・競争法
Antitrust & Competition企業結合審査、カルテル・談合対応、優越的地位の濫用、下請法など、独占禁止法・競争法分野を幅広く取り扱います。当局対応から平時のコンプライアンス体制構築まで支援します。
主な取扱内容
- 企業結合審査(M&A の競争法対応)
- カルテル・談合の調査対応
- 優越的地位の濫用
- 下請法・景品表示法対応
- リニエンシー申請
- 競争法コンプライアンス研修
企業結合審査、カルテル・談合対応、優越的地位の濫用、下請法など、独占禁止法・競争法分野を幅広く取り扱います。当局対応から平時のコンプライアンス体制構築まで支援します。
独占禁止法は大企業だけの問題ではありません。取引先への支払遅延や一方的な減額、協賛金の要求、共同での価格の取決め、販売店への価格指示、業界団体での情報交換。日常の取引慣行の多くが、優越的地位の濫用、取適法違反、カルテル、再販売価格拘束として、公正取引委員会の調査、勧告、企業名公表、課徴金の対象になります。
越水法律事務所は、独占禁止法・中小受託取引適正化法(取適法)・景品表示法・フリーランス法を横断して、発注側の遵守体制と受注側の権利行使の双方を支援します。2026年1月施行の取適法、価格転嫁の要請、公正取引委員会の執行強化を踏まえ、取引先との関係を損なわずに法令を守る実務を設計します。
経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。
2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法は、資本金基準に従業員数基準を加えて適用範囲を広げ、発注書面の交付、受領後60日以内の支払、一方的な減額・やり直し・買いたたきの禁止、協議に応じない一方的な代金決定の禁止、約束手形による支払の禁止を定めました。違反は公正取引委員会・中小企業庁の勧告と企業名公表の対象です。製造委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の該当性を取引ごとに確認する必要があります。
取引上の地位が相手方に優越する事業者が、正常な商慣習に照らして不当に、協賛金・従業員派遣の要求、返品、減額、購入強制などを行うと、優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)として排除措置命令と課徴金の対象になります。取適法の対象外の取引にも適用され、金融機関による協力預金、大規模小売業者と納入業者、プラットフォームと出店者の関係で問題になります。
競争者間で価格・数量・取引先を取り決める行為は不当な取引制限(3条)として、課徴金と刑事罰の対象です。業界団体の会合での価格情報の交換や、価格改定の時期の事前連絡も、合意の推認につながります。課徴金減免制度(リニエンシー)の利用判断は、発覚直後の初動で決まります。
メーカーが販売店の販売価格を指示・拘束することは原則違法です(2条9項4号)。希望小売価格の提示、安売り業者への出荷停止、テリトリー制限、専売店制、選択的流通は、流通・取引慣行ガイドラインに沿った設計が必要です。ECでの価格表示やプラットフォームの最恵国待遇条項も論点です。
国内売上高合計額が200億円を超える会社が、50億円を超える会社の株式を20%・50%超取得する場合など、一定規模のM&Aは公正取引委員会への事前届出が必要で(10条等)、届出から30日間は実行できません。届出不要の案件でも競争への影響が大きい場合は審査の対象となり、スケジュールに組み込む必要があります。
公正取引委員会の立入検査、報告命令、事情聴取は、任意調査と行政調査の区別、資料の提出範囲、供述の記録の扱いを理解して対応する必要があります。確約手続による早期解決、課徴金減免申請、意見聴取手続、排除措置命令に対する取消訴訟の選択を、初動で整理します。
当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。
発注側として取適法・優越的地位の濫用に違反しない発注書面、支払条件、価格協議の手順、社内研修を整備します。
発注者からの減額・支払遅延・買いたたきに対し、書面での申入れ、公正取引委員会・中小企業庁への相談、取引継続を踏まえた交渉を支援します。
販売店・代理店契約、価格表示、業界団体活動、競合との提携が独占禁止法に触れないよう設計し、ガイドラインに沿った運用を整えます。
企業結合の事前届出と審査対応、立入検査・報告命令への対応、課徴金減免申請、確約手続、取消訴訟を行います。
この分野で当事務所が提供できる価値です。
発注側の遵守体制の整備と、受注側からの権利行使の双方を扱い、取引先との関係を損なわない申入れと交渉を設計します。
当事務所は、取適法の発注書面交付義務・支払期日・一方的な代金決定の禁止、金融機関の協力預金と優越的地位の濫用について、コラムで継続的に解説しています。
取引基本契約の設計、フリーランス法、労働者性の問題は独占禁止法と隣接します。契約・労務の分野と一体で整理します。
実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。
発注先への支払サイトが60日を超えているが、取適法の対象か分からない。
取引の類型と当事者の規模基準から該当性を判断し、該当する場合は支払期日・発注書面・減額禁止に沿った運用に改めます。
大手の発注元から資材高騰分の価格転嫁を拒まれている。
協議に応じない一方的な代金決定の禁止と買いたたきの該当性を整理し、書面での協議申入れと、必要に応じた公取委・中企庁への相談を進めます。
業界団体の会合で価格の話題が出ることがある。
情報交換のルール(議事録、価格情報の禁止、退席の基準)を定め、担当者に研修を行います。過去の会合の記録も点検します。
販売店に希望小売価格を守らせたい。
再販売価格拘束に当たらない範囲(希望価格の提示、非拘束)と、違反となる行為(値引き業者への出荷停止)を整理し、販売店契約を見直します。
公正取引委員会の立入検査が入った。
検査当日の対応(資料の提出範囲、供述の記録、弁護士の同席)、課徴金減免申請の要否、社内調査を初動から整理します。
独占禁止法・競争法のご相談について、よくいただく質問です。
はい。取適法の発注側としての義務、業界団体での情報交換、販売店への価格指示は規模を問わず対象です。受注側として権利を行使する場面も多くあります。
2026年1月に下請法を改正した取適法が施行され、従業員数基準の追加、手形払の禁止、協議に応じない一方的な代金決定の禁止などが加わりました。既存の下請法対応の見直しが必要です。
はい。当事者の売上高と取得する株式の割合から届出の要否を判断し、必要な場合は届出書の作成と公取委との事前相談を行います。
書面での申入れの内容と順序を工夫し、公取委への相談は匿名でも可能です。取引継続を前提とした交渉を設計します。
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専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。