Outside Counsel / Nursing Care & Welfare

介護・福祉事業の顧問弁護士運営指導・利用者事故・虐待防止・介護職員の労務を継続支援

運営指導と報酬返還、利用者の転倒・誤嚥事故、身体拘束と虐待防止、家族からのクレーム、介護職員の夜勤と残業代、外国人材の受入れ、2027年の改正介護保険法。介護・福祉事業の法務は、介護保険法の規制と利用者の安全と労務が常に重なります。当事務所は、医師資格を持つ弁護士を含むチームで、事業者側の立場から継続的に支援します。

For Nursing Care & Welfare

利用者を守り、職員を守り、
指定を守る。

介護・福祉事業は、介護保険法・障害者総合支援法に基づく指定と報酬の上に成り立っています。運営基準の一つひとつが指定の維持と報酬の請求に直結し、運営指導で不備が見つかれば報酬の返還や指定の取消しに至ります。同時に、利用者の転倒・誤嚥・褥瘡といった事故、家族からの説明要求、職員による虐待の疑い、介護職員の離職と労務紛争が、日々の運営の中で起こります。

越水法律事務所は、介護保険法・障害者総合支援法・高齢者虐待防止法・民法の安全配慮義務・労働法を横断して、介護・福祉事業所の運営を点検します。医師免許を持つ弁護士が在籍し、医療的な判断を要する事故対応や医療機関との連携にも対応できます。2024年義務化の虐待防止措置とBCP、2026年10月のカスタマーハラスメント対策義務化、2027年施行の改正介護保険法など、制度改正が続く分野で、顧問弁護士として自社に関係する範囲を個別にお伝えします。

Legal Risks

介護・福祉事業に特有の法的リスク

介護・福祉事業の経営者から相談が多い法的リスクと、根拠となる法令です。

01

運営基準・加算要件と運営指導・報酬返還

介護保険法に基づく指定事業者は、人員・設備・運営基準を継続的に満たす必要があり、自治体による運営指導(旧実地指導)で人員配置の不足、記録の不備、加算要件の未充足が見つかれば、報酬の自主返還(過去5年分に及ぶことがあります)や、悪質な場合は監査を経て指定の取消し・効力停止(介護保険法77条など)に至ります。人員配置の常勤換算、サービス提供記録、個別援助計画の同意と交付、重要事項説明書の内容、加算の算定根拠を、日常の運営の中で記録として残す体制が、指定と報酬を守る前提です。運営指導の通知を受けた段階での事前点検と、指摘への対応方針の整理が結果を左右します。

02

利用者の事故と安全配慮義務

転倒・転落、誤嚥、褥瘡、徘徊による行方不明、送迎中の事故などが生じた場合、事業者は利用契約に基づく安全配慮義務違反(債務不履行)または不法行為に基づく損害賠償責任を問われます。責任の有無は、利用者の状態に応じた事故の予見可能性と、事業所として取り得た回避措置(アセスメント、ケアプランへの反映、見守り体制、環境整備)の有無で判断されます。事故発生時には市町村への事故報告、家族への説明、記録の保存、保険会社への連絡を並行して進める必要があり、説明の内容や記録の後日修正が後の紛争で事業者の立場を不利にします。医療的な判断が絡む場面では、医師との連携と説明の適否が争点になります。

03

身体拘束・虐待防止と職員の不適切ケア

介護保険施設等では、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は禁止され、切迫性・非代替性・一時性の三要件の確認、記録、家族への説明が求められます。2024年4月からは全ての介護サービス事業者に、虐待防止委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者の配置が義務付けられ、未実施の場合は報酬減算の対象です。職員による虐待が疑われる場合、高齢者虐待防止法21条に基づく市町村への通報義務があり、事実調査、当該職員の処分、家族への説明、再発防止策を、行政の調査と並行して進めることになります。調査の手順を誤ると、懲戒処分の有効性や事業所の責任の範囲に影響します。

04

利用契約・重要事項説明・利用料の滞納

利用契約書と重要事項説明書は運営基準上の必須書面であり、サービス内容、利用料、キャンセル料、契約解除の要件、事故時の対応、身体拘束の方針、苦情窓口を明確に定めておく必要があります。利用料の滞納については、本人に判断能力がない場合の請求先(成年後見人・身元引受人・家族)の整理、身元引受人の保証責任の範囲(極度額の定めがなければ無効となる民法465条の2)、契約解除と退去の手続が問題になります。判断能力が低下した利用者の契約や財産管理には、成年後見制度・任意後見の利用と、事業者が関与できる範囲の線引きが必要です。

05

家族からのクレームとカスタマーハラスメント

利用者本人よりも家族からの苦情・要求が職員の負担になる場面が多く、説明の求めに対する対応、面会・持込みの制限、過度な要求への線引きが必要です。2026年10月からは事業主にカスタマーハラスメント対策の措置義務が課され、介護事業所も方針の明確化、相談体制、被害職員への配慮が求められます。正当な苦情には運営基準上の苦情処理体制で誠実に対応しつつ、暴言・暴力・不当要求に対しては契約解除や弁護士名義の通知で職員を守る、という区別を対応方針として定めておくことが重要です。

06

介護職員の労務と外国人材

夜勤・宿直の労働時間管理、休憩の確保、変形労働時間制の適法な運用、処遇改善加算の賃金への配分、送迎や記録作業の労働時間該当性、パート職員の同一労働同一賃金は、介護事業所に共通する労務の論点です。人手不足から労務の不備が放置されやすく、退職者からの未払残業代請求は3年分に遡ります。外国人介護人材は、特定技能・EPA・技能実習(2027年までに育成就労へ移行)など制度ごとに就労可能な業務と受入れ要件が異なり、登録支援機関や監理支援機関との契約、日本語・介護技能の要件を確認する必要があります。ハラスメント対策とメンタルヘルス対応も、職員の定着に直結します。

Services

介護・福祉事業の顧問弁護士ができること

介護・福祉事業の顧問先に対して、日常的に提供している業務です。

運営基準の遵守と運営指導対応Compliance

運営基準・加算要件の点検、記録の整備、運営指導の事前準備と当日の対応、指摘事項への改善報告、報酬返還の範囲の交渉、指定取消しなど不利益処分への対応を支援します。

  • 運営基準・人員基準・加算要件の点検
  • 運営指導・監査の事前準備と立会い
  • 改善報告書・報酬返還の対応
  • 虐待防止委員会・指針・研修の整備
  • BCP(業務継続計画)の法的点検
  • 2027年改正介護保険法への対応

利用者・家族対応と事故対応Incidents

利用契約書・重要事項説明書の整備、事故発生時の初動と家族への説明、損害賠償請求への対応、身体拘束・虐待疑い事案の調査と行政対応、悪質なクレームへの対応を、事業者側の立場で行います。

  • 利用契約書・重要事項説明書の整備
  • 事故の初動対応・事故報告・家族への説明
  • 損害賠償請求への対応・示談交渉
  • 虐待疑い事案の調査・通報・処分
  • カスタマーハラスメント対応方針
  • 利用料滞納の回収・成年後見の活用

介護職員の労務Labor

夜勤・シフト制の労働時間管理、変形労働時間制、処遇改善加算の配分、問題職員への対応、ハラスメント対応、外国人介護人材の受入れを、介護事業所の実情に合わせて整備します。

  • 就業規則・賃金規程・雇用契約書
  • 夜勤・宿直・変形労働時間制の設計
  • 処遇改善加算の賃金設計
  • 問題職員への指導・懲戒・退職勧奨
  • 特定技能・育成就労の受入れ体制
  • 未払残業代請求・労働審判への対応

経営・承継・M&ACorporate

事業所の新規開設・指定申請、法人形態の検討(株式会社・社会福祉法人・NPO法人)、事業承継、介護事業のM&Aと指定の承継、金融機関との交渉を、税理士・司法書士と連携して支援します。

  • 新規開設・指定申請の法的整理
  • 社会福祉法人のガバナンス・評議員会運営
  • 事業承継・後継者への株式移転
  • 介護事業所のM&A・指定の承継手続
  • 不動産(施設)の賃貸借・取得
  • 医療機関・薬局との連携契約
Why Koshimizu

介護・福祉事業の顧問弁護士として選ばれる理由

介護・福祉事業の顧問弁護士として、当事務所が提供できる価値です。

Reason 01

医師資格を持つ弁護士が事故対応に関与

誤嚥・転倒・急変など医療的な判断が絡む事故で、医師免許と弁護士資格を併せ持つ弁護士が、事実経過の整理、医療機関との連携、家族への説明の内容を法的・医学的な両面から助言します。

Reason 02

制度改正の継続的なフォロー

虐待防止措置の義務化、BCP、カスタマーハラスメント対策、改正介護保険法、育成就労制度と、介護・福祉分野の制度改正は続きます。当事務所は法改正の解説コラムを継続的に発信し、顧問先には自社に関係する改正点を個別にお伝えします。

Reason 03

指定を守る予防法務

介護事業の紛争は、損害賠償だけでなく報酬返還と指定取消しに直結します。記録の残し方、加算の算定根拠、利用契約の条項、職員の労務管理を運営の中に組み込み、運営指導で指摘を受けない体制を平時から整えます。

Cases

よくあるご相談例

介護・福祉事業の顧問先から実際に多くいただく相談の類型です。

運営指導の通知が届いたが、加算の要件を満たしているか自信がない。

対象期間の人員配置、記録、加算の算定根拠を事前に点検し、不備がある場合の自主的な対応方針と、当日の説明の仕方を準備します。指摘後の改善報告と返還額の整理も支援します。

利用者が夜間に転倒して骨折し、家族から責任を問われている。

利用者のアセスメントとケアプラン、見守り体制、事故直後の対応を記録に基づいて整理し、安全配慮義務違反の有無を評価します。家族への説明、保険会社への連絡、示談の方針を一緒に決めます。

職員が利用者に暴言を吐いているという通報が匿名で届いた。

高齢者虐待防止法上の通報義務、事実調査の手順(聞き取り・記録・本人の防御機会)、当該職員の処分、市町村への報告、家族への説明を、行政対応と並行して組み立てます。

利用者の家族が毎日電話で長時間の要求を繰り返し、職員が疲弊している。

正当な苦情と不当要求を区別する基準を定め、対応窓口の一本化、書面での回答、弁護士名義の通知、契約解除の要件の整理により、職員を守る対応を行います。

退職した介護職員から、夜勤の休憩が取れていなかったとして残業代を請求された。

シフト表・タイムカード・夜勤の実態から労働時間と休憩の取得状況を検証し、請求額の妥当性と反論を整理します。並行して夜勤体制と休憩の運用を見直します。

事業を第三者に譲渡したいが、指定の引継ぎが分からない。

株式譲渡と事業譲渡のいずれが適切か、指定の承継手続と行政との事前協議、利用者・職員への説明、契約の引継ぎを整理し、譲渡契約の交渉まで支援します。

FAQ

よくあるご質問

介護・福祉事業の経営者の方からよくいただく質問です。

小規模なデイサービス1か所でも顧問契約できますか。

はい。運営基準と記録の整備、利用契約書、職員の労務は事業所の規模にかかわらず必要です。事業規模に応じた顧問料をご提案します。

障害福祉サービスや保育事業も対象ですか。

はい。障害者総合支援法に基づく事業所、放課後等デイサービス、保育所・認定こども園など、福祉分野の事業者に対応しています。

運営指導の当日に立ち会ってもらえますか。

事前の書類点検と想定問答は顧問料の範囲で行います。当日の立会いや改善報告書の作成は、内容に応じて個別にお見積りします。

利用者との紛争で訴訟になった場合の費用は。

初動の相談と方針の助言は顧問料の範囲で行います。交渉代理や訴訟対応を受任する場合は個別にお見積りしますが、顧問先には着手金・報酬を優遇します。

介護・福祉事業の顧問契約のご相談は無料です。

事業の内容と現在の課題をお聞かせください。優先して整えるべき事項と、顧問契約の内容をご提案します。東京の事務所での面談のほか、オンラインで全国に対応しています。

電話 — 平日 10:30 – 17:00 03 - 6824 - 4639

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