信託

産業分野 / Industries

信託

Trust

信託銀行・信託会社の業務や、信託を活用した資産流動化・承継スキームについて、信託法・信託業法を踏まえた助言を提供します。

主な取扱内容

  • 信託法・信託業法対応
  • 資産流動化スキーム
  • 民事信託・家族信託
  • 信託受託者の責任
  • 信託を用いた資金調達
  • 受益権の設計
Overview

財産の管理と承継を、
信託の設計で解決する。

信託は、財産の所有と管理・受益を分離する仕組みであり、不動産や債権の流動化、事業承継における株式の議決権の管理、認知症に備えた資産管理など、幅広い場面で用いられます。一方で、受託者の義務、信託業法の規制、税務上の取扱い、遺留分との関係を理解せずに設計すると、目的を果たせない信託になります。

越水法律事務所は、信託法・信託業法・金融商品取引法・相続税法を踏まえ、商事信託のスキームから民事信託の契約書まで、信託の設計と運営を支援します。税理士と司法書士が在籍し、税務と登記を含めて一つの窓口で対応します。

Key Issues

信託の主な法的論点

経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。

01

商事信託と資産流動化

不動産や金銭債権を信託して受益権を投資家に販売する流動化スキームでは、信託契約の設計、受益権の売買(第二種金融商品取引業の対象)、受託者の権限と責任、倒産隔離、信託の終了と清算が論点です。信託銀行・信託会社との契約交渉と、受益者としての権利行使を支援します。

02

事業承継のための株式の信託

自社株式を信託し、議決権の指図権を経営者に残しながら受益権を後継者に移すことで、経営権の維持と承継の税務を両立させる設計があります。受益者連続型信託による段階的な承継、遺留分(民法1042条以下)との調整、相続税・贈与税の課税時期が検討事項です。

03

民事信託(家族信託)と認知症対策

判断能力の低下に備え、家族を受託者として不動産や預金の管理を委ねる民事信託は、成年後見制度より柔軟な財産管理を可能にします。信託目的、受託者の権限、受益者の保護、信託監督人、信託の終了時の帰属権利者、金融機関の信託口口座の開設、不動産の信託登記を整えます。

04

受託者の義務と責任

受託者は善管注意義務・忠実義務・分別管理義務(信託法29条〜34条)を負い、利益相反行為の制限、帳簿作成と報告義務、損失塡補責任が定められています。民事信託では受託者が家族であるため、義務の内容を契約で明確にし、監督の仕組みを設ける必要があります。

05

信託業法と信託の受託

営業として信託を引き受けるには信託業法の免許または登録が必要で、民事信託の受託者が反復継続して報酬を得る場合や、事業者が顧客の財産を信託として預かる場合に該当性が問題になります。信託契約代理業や信託受益権販売の規制も含めて整理します。

Services

サポート内容

当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。

商事信託・流動化Commercial Trusts

流動化スキームの信託契約、受益権売買、受託者との交渉、信託の変更・終了を支援します。

  • 信託契約の設計・交渉
  • 信託受益権売買契約
  • 受益者としての権利行使
  • 信託の変更・終了・清算
  • 第二種金融商品取引業の整理

事業承継信託Succession

自社株式の信託による経営権の維持と承継、受益者連続型信託、遺留分対策、税務を設計します。

  • 株式信託の設計・契約書
  • 議決権指図権の設計
  • 受益者連続型信託
  • 遺留分との調整
  • 相続税・贈与税の検討(税理士)

民事信託(家族信託)Family Trusts

認知症対策や障害のある家族の生活支援のための信託契約の作成、信託口口座、信託登記、運営の支援を行います。

  • 信託契約書の作成(公正証書)
  • 受託者の権限と監督の設計
  • 信託口口座の開設支援
  • 不動産の信託登記(司法書士)
  • 信託の運営・変更・終了

規制・紛争Regulatory

信託業法の該当性、受託者の責任追及や信託をめぐる紛争、受益者間の争いに対応します。

  • 信託業法の免許・登録の要否
  • 受託者の義務違反への対応
  • 受益者間の紛争
  • 信託と遺言・後見の関係整理
  • 信託の有効性をめぐる争い
Why Koshimizu

信託で当事務所が選ばれる理由

この分野で当事務所が提供できる価値です。

Point 01

法務・税務・登記の一体設計

税理士と司法書士が在籍し、信託の課税関係と信託登記を弁護士と一体で設計します。

Point 02

事業承継との一体対応

株式の信託は事業承継の一手段です。コーポレート、M&A、税務の分野と連携し、承継全体の中で信託を位置づけます。

Point 03

金融規制の実務

受益権の販売や流動化に伴う金融商品取引法・信託業法の規制を、ファイナンスとアセットマネジメントの分野と一体で整理します。

Cases

よくあるご相談例

実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。

高齢の父が所有する賃貸不動産の管理を、認知症になる前に引き継ぎたい。

民事信託の契約書を作成し、受託者の権限、賃料の管理、修繕・売却の判断、信託終了時の帰属を設計します。信託口口座と信託登記も支援します。

後継者に株式を渡したいが、経営権はしばらく自分に残したい。

株式信託により議決権の指図権を留保しながら受益権を移転する設計と、税務・遺留分の影響を整理します。

信託銀行から提示された信託契約の条項が理解できない。

受託者の権限と責任、費用と報酬、変更・終了の条件を整理し、受益者の立場で修正を交渉します。

FAQ

よくあるご質問

信託のご相談について、よくいただく質問です。

家族信託と成年後見はどう違いますか。

成年後見は裁判所の監督のもとで本人の財産を保護する制度で、資産の積極的な運用や売却には制約があります。信託は契約で受託者の権限を柔軟に設計できますが、身上監護には及びません。併用も可能です。

信託契約書は公正証書にすべきですか。

法律上の要件ではありませんが、金融機関の信託口口座の開設や後の紛争予防のため、公正証書での作成をお勧めします。

税務上の不利益はありませんか。

設計によっては贈与税や不動産取得税の負担、損益通算の制限が生じます。在籍する税理士と共に事前に検討します。

専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。

電話 — 平日 10:30 – 17:00 03 - 6824 - 4639

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