ウェルス・マネジメント

業務分野 / Practice Areas

ウェルス・マネジメント

Wealth Management

経営者・資産家やそのファミリーを対象に、事業承継、資産承継、相続・遺言、信託の活用などを総合的に支援します。税務・資産の専門家と連携し、世代を超えた資産の承継を設計します。

主な取扱内容

  • 事業承継スキームの設計
  • 相続・遺言・遺産分割
  • 家族信託・民事信託
  • 資産管理会社の設計
  • 国際相続・海外資産
  • ファミリーガバナンス
Overview

会社と家族の財産を、
次の世代へ設計して渡す。

経営者の資産は、自社株式、事業用不動産、個人の金融資産、そして経営者保証や貸付金といった会社との関係で構成されています。承継の設計を怠れば、株式の分散による経営の不安定化、遺留分をめぐる家族の紛争、納税資金の不足、会社と個人の資金関係の清算といった問題が、相続の発生と同時に一度に生じます。

越水法律事務所は、民法(相続・遺言・遺留分)・会社法・信託法・相続税法を踏まえ、経営者と資産家の資産承継を法務と税務の両面で設計します。税理士と司法書士が在籍し、株式の評価、生前の移転、遺言、信託、資産管理会社の活用、相続発生後の手続と紛争対応までを一つの窓口で行います。

Key Issues

ウェルス・マネジメントの主な法的論点

経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。

01

自社株式の承継と経営権

株式の分散は経営の不安定化を招くため、後継者への集約を生前に設計します。種類株式(議決権制限株式、拒否権付株式)、株式の信託、持株会社の設立、事業承継税制(納税猶予、特例措置は2027年12月までの贈与・相続が対象)、非上場株式の評価と引下げの適法性が検討事項です。

02

遺言と遺留分対策

遺言(自筆証書・公正証書)により承継先を指定しても、配偶者・子には遺留分(民法1042条)があり、遺留分侵害額請求(1046条)は金銭債権として行使されます。生前贈与の持戻し、生命保険の活用、遺留分の事前放棄(1049条)、経営承継円滑化法の民法特例(除外合意・固定合意)を組み合わせて設計します。

03

資産管理会社と生前の資産移転

不動産や金融資産を資産管理会社に移し、株式として承継する方法は、所得の分散と評価の圧縮に用いられますが、法人化の税務、不動産取得税・登録免許税、会社の運営コスト、同族会社の行為計算否認のリスクを踏まえる必要があります。暦年贈与と相続時精算課税の選択も含めて設計します。

04

民事信託と認知症への備え

経営者の判断能力が低下すると、株式の議決権行使や不動産の処分ができなくなり、会社の意思決定が止まります。株式や不動産の民事信託、任意後見契約の併用により、判断能力の低下後も財産の管理と経営の継続を確保します。

05

海外資産・国際相続

海外の不動産・金融資産、海外居住の相続人、外国籍の配偶者がいる場合、準拠法(法の適用に関する通則法36条)、各国の相続制度(プロベート)、相続税の納税義務の範囲、国外財産調書の届出が問題になります。

06

相続発生後の手続と紛争

遺産分割協議、遺言の執行、遺留分侵害額請求への対応、相続放棄と限定承認、経営者保証と会社への貸付金の清算、株式の名義書換と登記は、相続発生後に短期間で判断を要します。相続人間の紛争は、事業の継続に直接影響します。

Services

サポート内容

当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。

承継設計Planning

自社株式・不動産・金融資産の承継方針を、家族構成、会社の状況、税務を踏まえて設計し、実行計画を作ります。

  • 自社株式の集約と種類株式
  • 事業承継税制の適用検討
  • 資産管理会社の設立・活用
  • 生前贈与と相続時精算課税
  • 株式評価と税務(税理士)

遺言・信託・後見Instruments

公正証書遺言、民事信託契約、任意後見契約の作成と、遺留分対策、遺言執行者の設計を行います。

  • 公正証書遺言の作成
  • 民事信託契約の設計
  • 任意後見契約
  • 遺留分の事前放棄・民法特例
  • 遺言執行者の就任

会社と個人の関係整理Corporate

経営者保証、会社への貸付金・借入金、役員退職慰労金、社宅・車両などの会社と個人の資金関係を整理します。

  • 経営者保証の整理
  • 会社との貸借の清算
  • 役員退職慰労金の設計
  • 持株会社・組織再編
  • 登記(司法書士)

相続発生後の対応Estate

遺産分割協議、遺言執行、遺留分侵害額請求への対応、相続放棄、相続登記、紛争の解決を支援します。

  • 遺産分割協議・調停
  • 遺言執行
  • 遺留分侵害額請求への対応
  • 相続放棄・限定承認
  • 相続登記・株式の名義書換
Why Koshimizu

ウェルス・マネジメントで当事務所が選ばれる理由

この分野で当事務所が提供できる価値です。

Point 01

法務・税務・登記の一体設計

税理士と司法書士が在籍し、承継の法的設計と税務上の効果、登記を同じ事務所で検討します。

Point 02

会社法務との連続性

経営者の資産承継は会社の事業承継と不可分です。コーポレート、M&A、信託の分野と一体で、会社と個人の両方を設計します。

Point 03

紛争を見据えた設計

遺留分や遺産分割の紛争の実務を踏まえ、争いにならない設計と、争いになった場合の対応の両方を提供します。

Cases

よくあるご相談例

実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。

長男に会社を継がせたいが、他の子どもの遺留分が心配だ。

株式の生前移転、遺言、生命保険、遺留分の事前放棄や経営承継円滑化法の民法特例を組み合わせ、遺留分に配慮した承継を設計します。

不動産を資産管理会社に移すべきか迷っている。

法人化の税務上の効果と費用、運営の負担、否認リスクを税理士と共に検討し、移す資産と方法を判断します。

父が亡くなり、会社への貸付金と経営者保証の扱いが分からない。

相続財産としての貸付金の評価、保証債務の承継と経営者保証ガイドライン、遺産分割との関係を整理します。

海外に不動産を持っているが、相続の手続が分からない。

準拠法と現地の手続(プロベート)、日本の相続税の範囲を整理し、現地の専門家と連携して進めます。

FAQ

よくあるご質問

ウェルス・マネジメントのご相談について、よくいただく質問です。

相続対策は何歳から始めるべきですか。

判断能力が確かなうちに始めることが前提です。事業承継税制の期限や暦年贈与の効果を考えると、早いほど選択肢が多く残ります。

税理士と弁護士のどちらに相談すべきですか。

承継は税務と法務の両面が必要です。当事務所には税理士が在籍しており、顧問税理士の同席も歓迎します。

遺言の作成だけを依頼できますか。

はい。公正証書遺言の作成、遺言執行者の就任に対応します。遺留分対策の助言も含みます。

専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。

電話 — 平日 10:30 – 17:00 03 - 6824 - 4639

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