アセットマネジメント
Asset Management運用会社・投資運用業者に対し、投資運用業の規制対応、ファンド組成、運用スキームの設計を支援します。
主な取扱内容
- 投資運用業・投資助言業の登録
- ファンドの組成・募集
- 運用ガイドライン整備
- 受託者責任・利益相反管理
- 当局対応
- オルタナティブ投資
運用会社・投資運用業者に対し、投資運用業の規制対応、ファンド組成、運用スキームの設計を支援します。
資産運用業は、投資家から預かった資産を裁量で運用する事業であり、金融商品取引法の投資運用業・投資助言業の登録、ファンドの組成と勧誘、投資家への開示と報告、利益相反の管理、受託者責任という枠組みの中で行われます。運用の自由度と投資家保護の要請を、契約と体制で両立させる必要があります。
越水法律事務所は、金融商品取引法・投資信託及び投資法人に関する法律・LPS法・監督指針に基づき、運用業者の登録、ファンド組成、契約、投資家対応、当局対応を支援します。ファイナンスとキャピタル・マーケッツの実務経験を有する弁護士が担当します。
経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。
投資一任契約に基づく運用やファンド財産の運用には投資運用業の登録(金融商品取引法28条4項)が、助言のみは投資助言・代理業の登録が必要です。適格投資家向け投資運用業の特例、適格機関投資家等特例業務(63条)の届出、海外運用業者の国内での勧誘の規制など、事業の形に応じた区分を選択します。
投資事業有限責任組合(LPS)、匿名組合、投資法人、信託を用いたファンドの組成では、組合契約の条項(出資、分配、管理報酬、成功報酬、キーマン条項、利益相反)、投資家の適格性、募集・私募の区分と開示、外国投資家への対応が論点です。
運用ガイドライン、ベンチマーク、投資制限、報酬、報告、解約、責任の範囲を定めます。年金基金や機関投資家からの委託では、受託者責任、スチュワードシップ活動、ESG投資方針への対応も求められます。
運用業者は善管注意義務と忠実義務(42条)を負い、自己取引・運用財産相互間の取引の禁止(42条の2)、利益相反管理体制(36条2項)、最良執行、議決権行使の方針が求められます。グループ会社との取引や複数ファンド間の取引配分は、体制と記録の整備が必要です。
運用報告書、契約締結前交付書面、運用状況の説明義務、パフォーマンス表示の広告規制、投資家からの苦情や損害賠償請求への対応は、行為規制の中心です。
監督指針に基づく内部管理体制、証券取引等監視委員会の検査、行政処分への対応、役職員の不公正取引の防止体制を整えます。
当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。
登録区分の選択と申請、ファンドのストラクチャー設計、組合契約・投資法人の規約、投資家向け書類を作成します。
運用委託契約、投資一任契約、投資助言契約、サブアドバイザリー契約、事務受託契約を設計します。
利益相反管理、最良執行、議決権行使方針、スチュワードシップ・コード対応、内部管理規程を整備します。
投資家からの苦情・訴訟、当局検査、行政処分、不祥事調査に対応します。
この分野で当事務所が提供できる価値です。
証券・ファイナンス・FinTechを含む金融規制の実務を扱い、運用業に隣接する規制も含めて整理します。
ファンドを組成する側と、投資家として投資契約を交渉する側の双方の実務を経験しています。
ファンドの税務上の取扱いや投資家の課税関係は、在籍する税理士と連携して整理します。
実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。
不動産に投資するファンドを機関投資家向けに組成したい。
ストラクチャー(LPS・匿名組合・信託)、登録・届出の要否、私募の要件、組合契約の条項を設計します。
年金基金から運用委託の打診を受けた。
投資一任契約、運用ガイドライン、報告、受託者責任の条項を整理し、スチュワードシップ対応を整えます。
グループ会社が発行する商品をファンドに組み入れたい。
利益相反管理体制と手続、投資家への開示、取引条件の適正性を整理します。
アセットマネジメントのご相談について、よくいただく質問です。
国内での勧誘に必要な登録や届出、私募の要件、外国投資信託の届出を整理します。
投資運用業では事前相談を含めて半年から1年程度が目安です。人的構成や体制の要件を早めに確認します。
はい。苦情処理、金融ADR、訴訟への対応を行います。
当事務所の企業法務コラムから関連の深いテーマを選びました。
専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。