Outside Counsel / IT & Software

IT企業・システム開発会社の顧問弁護士SaaS・受託開発・SES・Webサービスの法務を月額制で

受託開発の検収トラブル、SaaSの利用規約、SESの契約形態、個人情報の漏えい対応。IT企業の法務は、契約・知的財産・個人情報・労務が同時に絡みます。当事務所は、特許庁審査官出身の弁護士・弁理士を含むチームで、IT企業の事業を理解した顧問業務を提供します。

For IT & Software

IT企業の法務は、
契約・知財・データ・労務が同時に動く。

IT企業の紛争は、多くの場合「仕様が固まらないまま開発が進んだ」「利用規約が古いまま新機能を出した」「エンジニアの契約形態が実態と合っていない」といった、日常の運営の中で少しずつ積み上がった綻びから生じます。訴訟になってから弁護士を探しても、その時点で使える証拠と契約条項は、平時にどう整えていたかで決まっています。

越水法律事務所は、システム開発契約・SaaS利用規約・SES契約・データ保護・知的財産を一体として点検し、IT企業が事業のスピードを落とさずにリスクを管理できる体制を、顧問弁護士として継続的に支えます。所属弁護士は企業法務を専門とし、知財分野は特許庁で審査実務に携わった弁護士・弁理士と弁理士が担当します。AI・データ・IT分野を主要な取扱分野として位置づけています。

Legal Risks

IT企業・システム開発会社に特有の法的リスク

IT企業の経営者から相談が多い順に、法的リスクの構造と根拠となる法令を整理しました。

01

システム開発の検収・契約不適合をめぐる紛争

受託開発では、仕様変更の積み重ねと検収の遅れが、納品後の「仕様と違う」「不具合が多い」という主張に転化します。民法上、請負契約の目的物が契約内容に適合しない場合、発注者は追完請求・代金減額・損害賠償・解除を求めることができ(民法559条・562条〜564条)、受注者はこれに対して仕様確定の経緯と発注者側の協力義務を主張することになります。ベンダーにプロジェクトマネジメント義務、ユーザーに協力義務を認めた裁判例(東京高判平成25年9月26日)が示すとおり、紛争の帰趨は「議事録・変更管理・検収記録が残っているか」に左右されます。契約書に変更管理手続、検収期間とみなし検収、責任制限(損害賠償の上限)を設けることが出発点です。

02

SES・業務委託の「偽装請負」リスク

エンジニアを客先常駐させるSES契約では、発注者が常駐エンジニアに直接指揮命令すると、契約の名称にかかわらず労働者派遣に該当し、無許可の派遣(労働者派遣法5条)や職業安定法44条の労働者供給として行政指導・処分の対象となります。また、個人事業主のエンジニアに業務委託している場合も、実態が指揮命令下にあれば労働者性が認められ、残業代・社会保険の遡及負担が生じます。2024年11月施行のフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、個人への発注には書面明示・60日以内の支払・ハラスメント対策などの義務も課されています。契約書の条項だけでなく、現場の指揮命令の実態を含めて点検する必要があります。

03

SaaS利用規約・プライバシーポリシーの不備

利用規約は、事業者に有利に書けばよいものではありません。消費者向けサービスでは、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や消費者の利益を一方的に害する条項は無効となり(消費者契約法8条・10条)、無効な条項に依拠した運営は紛争時に事業者を守れません。法人向けであっても、責任制限・SLA・データの取扱い・解約時のデータ返還を整理しておかなければ、大口顧客との交渉で後手に回ります。さらに、Webサイトやアプリが利用者の端末情報を外部送信する場合、電気通信事業法27条の12に基づく外部送信規律(2023年6月施行)への対応が必要です。新機能や料金改定のたびに規約を見直し、変更手続(民法548条の4の定型約款の変更)を適法に行う運用が求められます。

04

個人情報の漏えい・不正アクセス時の対応

個人データの漏えい等が生じ、要配慮個人情報の漏えい、財産的被害のおそれ、不正アクセスによる漏えい、1,000人を超える漏えいのいずれかに当たる場合、個人情報保護委員会への報告(速報は3〜5日以内、確報は30日以内、不正アクセスの場合は60日以内)と本人への通知が義務付けられています(個人情報保護法26条、同法施行規則7条・8条)。委託先で漏えいが起きた場合も委託元に報告義務があり、委託先の監督(同法25条)が問われます。令和7年改正法では課徴金制度の導入も予定されており、初動の数日で報告・通知・公表・原因究明を並行して進める体制を平時から整える必要があります。

05

取適法(旧下請法)の適用と多重下請構造

ソフトウェア開発は情報成果物作成委託として下請法の対象でしたが、2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)により、資本金基準に従業員数基準が加わり適用範囲が広がりました。発注者側に立つIT企業は、発注書面の交付、受領後60日以内の支払、一方的な代金減額や手形払の禁止、価格協議に応じる義務などを守らなければならず、違反は勧告・企業名公表の対象となります。多重下請構造の中で自社が発注者にも受注者にもなるIT企業では、上流と下流の契約条件の整合も含めて点検が必要です。

06

プログラム・成果物の権利帰属とOSSライセンス

プログラムは著作権法上の著作物であり(著作権法10条1項9号)、受託開発した成果物の著作権は、契約で譲渡を定めなければ受注者に残ります。翻案権・二次的著作物の利用権(同法27条・28条)を譲渡対象に明記しなければ譲渡されたと推定されない点(同法61条2項)も見落とされがちです。社内で開発したプログラムの職務著作(同法15条2項)、業務委託先のエンジニアが書いたコードの帰属、オープンソースソフトウェアのライセンス(GPL系のコピーレフト条項)への対応は、資金調達やM&Aのデューデリジェンスで必ず確認される事項であり、後から直すには相当のコストがかかります。

Services

IT企業・システム開発会社の顧問弁護士ができること

IT企業の顧問先に対して、日常的に提供している業務です。

開発・取引契約の整備Contracts

受託開発、SaaS利用契約、SES・準委任、保守運用、API利用、レベニューシェアなど、IT取引の契約書を貴社の立場(発注側・受注側)に合わせて設計し、取引先から提示された契約書のリスク条項を修正します。

  • システム開発基本契約・個別契約
  • SaaS利用規約・SLA・データ処理条項
  • SES・準委任契約と現場の指揮命令の点検
  • 取適法・フリーランス法対応の発注書面
  • 英文契約(海外ベンダー・海外顧客)
  • 変更管理・検収・責任制限条項の設計

利用規約・データ保護・規制対応Privacy & Regulation

サービス設計の段階から、個人情報保護法・電気通信事業法・特定商取引法・資金決済法・景品表示法などの適用関係を整理し、規約類と社内体制を整えます。

  • プライバシーポリシー・外部送信規律
  • 漏えい時の報告・本人通知・公表対応
  • 定期購入・サブスクの特商法表示
  • ポイント・前払式支払手段の資金決済法
  • ステマ規制・広告表示のチェック
  • 生成AI・データ利活用の法的整理

知的財産・ブランドIP

特許庁審査官出身の弁護士・弁理士と弁理士が、ソフトウェア・AI関連の特許戦略、商標、著作権の権利帰属、OSSライセンス対応まで一貫して担当します。

  • サービス名・プロダクト名の商標調査・出願
  • ソフトウェア・AI関連発明の特許出願戦略
  • 成果物の著作権帰属・職務著作規程
  • OSSライセンスの点検
  • 侵害警告への対応・模倣サービス対策
  • 営業秘密・ソースコードの管理体制

エンジニアの労務と組織Labor

エンジニアの採用・処遇・退職に伴う労務リスクを、IT業界の実態に即して整理します。裁量労働制・フレックス・リモートワークの制度設計、退職者による情報持ち出しや引き抜きへの対応も扱います。

  • 専門業務型裁量労働制・固定残業代の適法な設計
  • リモートワーク規程・情報管理規程
  • 業務委託エンジニアの労働者性の点検
  • 退職時の秘密保持・競業避止
  • ストックオプション・従業員持株の設計
  • ハラスメント・メンタルヘルス対応
Why Koshimizu

IT企業・システム開発会社の顧問弁護士として選ばれる理由

IT企業の顧問弁護士として、当事務所が提供できる価値です。

Reason 01

技術を理解する知財チーム

特許庁で審査実務に携わった弁護士・弁理士と、弁理士が在籍しています。AI・ソフトウェア関連の出願戦略から、開発契約における権利帰属、OSS対応まで、技術内容を踏まえた助言ができます。

Reason 02

大企業水準の契約実務をスタートアップの速度で

所属弁護士は企業法務・M&A・ファイナンスの実務経験を有しています。大口顧客や上場企業から提示される契約書にも対等に対応し、資金調達・上場準備の局面では投資家・監査法人の目線で法務体制を整えます。

Reason 03

チャットで完結する相談体制

Slack・Chatworkなど貴社のチャットツールに担当弁護士が参加し、開発現場や営業の判断に必要な回答を迅速に返します。契約書レビューはWordの修正履歴で返却し、AI・データ分野の法改正は自社に関係する範囲で個別にお知らせします。

Cases

よくあるご相談例

IT企業の顧問先から実際に多くいただく相談の類型です。

納品後に顧客から「仕様と違う」と代金の支払を拒まれている。

要件定義書・議事録・変更依頼の記録を確認し、契約不適合の有無と発注者側の協力義務違反を整理したうえで、代金請求と反論の方針を立てます。契約書の検収条項の設計も見直します。

大手顧客から提示されたSaaS利用契約の責任条項が厳しすぎる。

損害賠償の上限、SLA未達時の対応、データの取扱い、監査権、解約時のデータ返還について、受け入れ可能な範囲と譲れない条項を整理し、修正案と交渉の順序をご提案します。

常駐先から自社エンジニアに直接指示が出ているようだ。

偽装請負・無許可派遣のリスクを評価し、契約形態の変更(派遣許可の取得、準委任契約の実態整備、指揮命令系統の是正)を、取引先との関係を損なわない形で設計します。

個人情報を含むデータベースへの不正アクセスが判明した。

個人情報保護委員会への速報・確報、本人通知、公表文、委託先・取引先への連絡、原因究明と再発防止策を、初動の数日で並行して進める体制を組みます。

生成AIを組み込んだ新サービスを出したいが、法的に問題がないか分からない。

学習データ・入出力データの取扱い、著作権法30条の4、個人情報の利用目的、利用規約上の免責、海外のAI規制への対応を整理し、リリース前に必要な手当てを明確にします。

退職したエンジニアが顧客リストとソースコードを持ち出した疑いがある。

不正競争防止法上の営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性)の該当性を確認し、証拠保全、警告書、差止・損害賠償請求、刑事告訴の要否を判断します。並行して情報管理体制を整備します。

FAQ

よくあるご質問

IT企業・システム開発会社の経営者の方からよくいただく質問です。

創業直後のスタートアップでも顧問契約できますか。

はい。利用規約・業務委託契約・秘密保持契約のひな型は創業初期に作ったものが長く使われるため、早い段階で整えるほど後の修正コストが小さくなります。事業規模に応じた顧問料をご提案します。

契約書のレビューはどのくらいで返してもらえますか。

分量にもよりますが、通常のシステム開発契約やSaaS利用契約であれば2〜3営業日を目安にWordの修正履歴とコメントで返却します。急ぎの場合はその旨をお知らせください。

技術的な内容を弁護士に説明できるか不安です。

特許庁審査官出身の弁護士・弁理士が在籍しており、システム構成や開発プロセスを理解したうえで助言します。必要に応じてエンジニアの方に直接ヒアリングします。

海外の顧客やベンダーとの英文契約にも対応できますか。

はい。英文の開発契約・SaaS契約・NDAのレビューと作成に対応しています。準拠法・裁判管轄・データ移転の条項を含めて整理します。

IT企業・システム開発会社の顧問契約のご相談は無料です。

事業の内容と現在の課題をお聞かせください。優先して整えるべき事項と、顧問契約の内容をご提案します。東京の事務所での面談のほか、オンラインで全国に対応しています。

電話 — 平日 10:30 – 17:00 03 - 6824 - 4639

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