2026年9月17日、株式会社サンマルクホールディングスは、株式会社ケー・エキスプレス(カトープレジャーグループの100%子会社)が営む「つるとんたん」事業を、新設する100%子会社に吸収分割の方法で承継させ、分割対価として金銭128億円を交付する旨を公表しました。対象事業の2026年3月期売上高は61億3,500万円、承継資産の帳簿価額は12億1,600万円、承継負債はありません。帳簿価額との差額約116億円は、会計上「のれん」として把握される部分を相当程度含むと考えられます(同社は、取得原価の配分とのれんの金額は精査中としています)。
本稿では、この適時開示を素材として、①事業の切り出しに用いられた吸収分割の仕組み、②対価と帳簿価額の差がどのように説明されるか(のれん・事業価値の評価・税務上の資産調整勘定)、③将来の売却を視野に入れる中小企業が、買い手のデュー・ディリジェンス(DD)に備えて平時から整備すべき法務上の事項(契約・商標と営業秘密・労務・株主関係・表明保証)を整理します。中小企業基盤整備機構の集計では、全国の事業承継・引継ぎ支援センターにおける令和7年度の第三者承継(M&A)の成約件数は2,265件、新規相談者数は初めて2万4,000者を超え、いずれも過去最多となりました。会社や事業の売却は、もはや一部の企業に限られた選択肢ではありません。
1 本件取引の概要
(1)対象事業と当事者
適時開示によれば、承継対象は、うどん専門業態「麺匠の心つくし つるとんたん」等の国内直営13店舗と海外フランチャイズ2店舗、和食業態「百膳」の国内直営1店舗(国内直営は計14店舗)、並びに製麺及びギフト商品の販売事業です。分割会社であるケー・エキスプレスの株式はカトープレジャーグループが100%保有しており、同グループの沿革によれば、つるとんたんの1号店は1989年8月に大阪・宗右衛門町で開業し、その後、銀座(2016年)、ニューヨーク(2016年)、ハワイ(2018年)等に出店しています。承継会社は、サンマルクホールディングスが2026年9月30日に設立する100%子会社であり、効力発生日は同年12月1日の予定とされています。
(2)対価の算定根拠と開示の範囲
分割対価の算定について、適時開示は「当事者間で交渉、協議のうえ、公正妥当な価格として合意」と記載するにとどまり、第三者算定機関の評価の記載はありません。分割会社の直近の財政状態・経営成績は相手方の意向により非開示とされ、売り手側の売却理由も開示されていません。したがって、以下の分析は公表情報から推認できる範囲に限られます。なお、買い手であるサンマルクホールディングスの2026年3月期連結業績は、売上高884億3,200万円、営業利益51億4,900万円、現金及び現金同等物の期末残高148億7,200万円であり、対価は連結営業利益の約2.5年分に相当します。
(3)買い手の想定する成長戦略
適時開示は、対象事業の「店舗ごとに異なるコンセプトに基づく空間デザインと高い商品力」が国内外の顧客、とりわけインバウンド客から高い支持を得ていると評価したうえで、①グループのチェーンオペレーション・物件情報網を活用した国内主要都市圏への計画的出店、②物流網を活用した原材料・資材の安定供給と調達コストの低減、③ASEANを含む海外への展開、という3つの施策を掲げています。観光庁の推計では、2025年の訪日外国人旅行消費額は9兆4,549億円で、うち飲食費が21.9%を占めます。買い手は、国内直営14店舗の現在の収益力だけでなく、国内外871店舗(2026年6月末時点)を展開する自社の運営基盤の上で事業を拡大した後の収益力を評価して対価を決定したものと考えられます。同一の事業でも、保有者によって将来の収益力が異なれば、事業の価値も異なります。これが事業譲渡・会社分割において売り手と買い手の双方が合意できる価格帯が生まれる理由です。
2 事業の切り出しの法的手法 ― 吸収分割
(1)吸収分割の仕組み
吸収分割は、株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割後に他の会社に承継させる組織再編行為です(会社法2条29号・757条)。承継会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従って分割会社の権利義務を承継します(同法759条1項)。事業譲渡が個々の資産・契約・債務を個別に移転する取引行為であるのに対し、会社分割は権利義務を包括的に承継させる点に特徴があり、原則として個々の債権者や契約相手方の同意を要しません。ただし、債権者保護手続(同法789条・799条)が必要であり、分割会社に残される債権者を害することを知ってした分割については、残存債権者が承継会社に対して承継した財産の価額を限度として履行を請求できる制度も設けられています(同法759条4項)。
(2)契約上の地位の承継と「チェンジ・オブ・コントロール条項」
会社法上は包括承継であっても、店舗の賃貸借契約、フランチャイズ契約、取引基本契約等に、会社分割・合併・支配権の変動を相手方の承諾事由又は解除事由とする条項が置かれている場合があります。こうした条項の有効性や適用範囲は個々の契約の解釈によりますが、飲食業のように店舗の立地が事業価値の中核をなす業種では、主要店舗の賃貸人の承諾を得られないことは、事業価値そのものの毀損につながります。買い手は、DDにおいて主要契約を網羅的に確認し、承諾の取得をクロージングの前提条件とするか、承諾が得られないリスクを価格に反映させます。
(3)労働契約の承継と労働契約承継法
会社分割においては、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)により、分割会社は、承継される事業に主として従事する労働者等に対し、通知期限日までに、労働契約の承継の有無等を書面で通知しなければなりません(同法2条1項)。承継事業に主として従事する労働者の労働契約は、分割契約に承継の定めがあれば効力発生日に承継会社に承継され(同法3条)、定めがない場合には労働者は異議を申し出ることができます(同法4条)。また、通知に先立ち、労働者との個別の協議(商法等の一部を改正する法律附則5条)や、労働者の理解と協力を得る努力(労働契約承継法7条)が求められます。協議を欠いた場合等には、労働契約の承継の効力を争われるおそれがあり、従業員を伴う事業の切り出しでは、労務手続の設計が取引全体の安定性を左右します。
3 対価と帳簿価額の差 ― のれんと事業価値の評価
(1)会計上ののれん
企業結合において、取得の対価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額(時価)を上回る部分は、のれんとして資産に計上されます。本件では、承継資産の帳簿価額12億1,600万円と対価128億円との差額は約116億円ですが、取得原価の配分の過程で、商標権等の識別可能な無形資産や店舗資産の時価評価が行われれば、のれんの額はこれと異なります。いずれにせよ、対価の大部分が貸借対照表に計上されていない価値――ブランドの認知、立地と顧客基盤、レシピや接客のノウハウ、インバウンド客の支持――に対して支払われていることは明らかです。
(2)中小M&Aにおける評価手法
中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」は、中小M&Aでは「簿価純資産法」「時価純資産法」「類似会社比較法(マルチプル法)」等の手法で算定した株式価値・事業価値を基に譲渡額を交渉するケースが多いこと、純資産法による金額に数年分の利益を加算する場合もあること、算出された金額がそのまま譲渡額になるわけではなく当事者が最終的に合意した金額が譲渡額となることを示しています。実務上、買い手は営業利益に減価償却費を加えたEBITDAの倍率を目安とすることが多く、評価の基礎となるのは売上高ではなく、利益を生み出す力と、その持続性・成長性です。したがって、経営者個人の支出が経費に混在している、在庫や売掛金の計上が実態と乖離している、といった会計上の不備は、正常収益力の修正を通じて価格を押し下げます。
(3)税務上の資産調整勘定
法人税法上、非適格合併等(適格分割に該当しない分割等のうち政令で定めるもの)により資産・負債の移転を受けた内国法人が交付した対価の額が、移転を受けた資産・負債の時価純資産価額を超える場合、その超える部分のうち政令で定める部分の金額は資産調整勘定とされ(法人税法62条の8第1項)、当初計上額を60で除した金額に各事業年度の月数を乗じた金額を減額して損金の額に算入します(同条4項・5項)。すなわち、要件を満たす場合、買い手はのれん相当額をおおむね5年間で損金算入できます。金銭を対価とする事業の取得では、買い手が提示する価格にこうした税務上の効果が織り込まれていることがあり、売り手としても、取引スキーム(株式譲渡、事業譲渡、会社分割)の違いによる双方の税務上の帰結を理解したうえで交渉に臨むことが重要です。具体的な適用関係は税理士に確認してください。
4 売却を視野に入れた中小企業の法務整備
(1)「のれん」を権利として確保する ― 商標と営業秘密
ブランドが事業価値の中核であるにもかかわらず、その名称が法的に保護されていなければ、買い手は対価を支払う根拠を失います。商標権は設定の登録により発生し(商標法18条1項)、存続期間は設定登録の日から10年で、更新登録の申請により更新できます(同法19条)。屋号や主力商品名について、事業に必要な指定商品・指定役務の範囲で会社名義の商標登録がされているか、経営者個人や第三者の名義になっていないかは、DDで必ず確認される事項です。また、レシピ、製法、顧客リスト等のノウハウは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報であれば、不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されます(同法2条6項)。アクセス制限、秘密表示、従業員との秘密保持契約といった管理の実態がなければ、営業秘密としての保護を受けられず、事業価値として評価されにくくなります。
(2)労務 ― 簿外債務としての未払残業代
近年の中小M&AのDDで最も重点的に確認される領域の一つが労務です。労働時間の把握が不十分なまま固定残業代や管理監督者の扱いが運用されていると、DDの結果、相当額の未払割増賃金が判明することがあります。未払賃金には遅延損害金が加わり、訴訟においては付加金の支払を命じられる可能性もあります(労働基準法114条)。賃金請求権の消滅時効は当分の間3年とされており(同法115条・143条3項)、従業員数十名規模でも潜在債務が億単位に達することは珍しくありません。買い手は、クロージング前の精算を求めるか、見込額を価格から控除するか、特別補償条項を求めるのが通常です。
(3)株主関係と契約の整理
株式譲渡による売却では、株主名簿が整備されていない、名義株や所在不明株主がいる、株式が親族に分散している、といった事情が取引の障害となります。複数の株主がいる場合には、株主間契約においてドラッグ・アロング(共同売却請求)条項を定めておくことで、一部株主の反対による売却の頓挫を防ぐことができます。主要取引先や賃貸人との契約についても、前記の承諾条項の有無を平時から把握し、契約更新の機会に条項を見直しておくことが有効です。
(4)表明保証への備え
最終契約では、売り手は、未払債務や紛争の不存在、知的財産権の帰属、法令遵守等について表明保証を行い、これに違反した場合には補償義務を負うのが一般的です。中小M&Aガイドラインも、表明保証の内容を最終契約後のトラブルに発展するリスク事項の一つとして挙げています。売却の直前に問題を是正することは難しく、表明保証の範囲を限定する交渉や価格の引下げで対応せざるを得なくなります。数年前から契約・知的財産・労務を棚卸しし、「保証できる状態」にしておくことが、売却価格を守る最も確実な方法です。
当事務所は、M&Aにおける売り手・買い手双方の法務DD、最終契約の作成・交渉に加え、その前段階として、商標の取得と管理、秘密情報管理規程の整備、労働時間管理と賃金制度の点検、株主名簿と株主間契約の整備、主要契約の見直しを、顧問契約に基づき継続的に支援しています。
企業が点検すべき事項
- ① 自社の事業価値の源泉(指名顧客、ノウハウ、ブランド、立地等)を言語化し、それが値引きや経営者個人の人脈に依存していないかを確認しているか
- ② 屋号・主力商品名について、必要な指定商品・指定役務の範囲で会社名義の商標登録があり、更新期限を管理しているか(商標法18条・19条)
- ③ レシピ・製法・顧客リスト等について、アクセス制限・秘密表示・秘密保持契約により営業秘密として管理しているか(不正競争防止法2条6項)
- ④ 店舗賃貸借契約・フランチャイズ契約・主要取引先との契約に、会社分割・合併・支配権変動を承諾事由又は解除事由とする条項があるかを把握しているか
- ⑤ 労働時間を客観的に把握し、割増賃金・固定残業代・管理監督者の扱いが法令に適合しているか。未払いがあれば精算方針を定めているか
- ⑥ 経営者個人の支出が会社の経費に混在しておらず、決算書の利益が正常収益力を反映しているか
- ⑦ 株主名簿が整備され、名義株・所在不明株主・株式の分散がないか。複数株主の場合、株主間契約に共同売却条項があるか
- ⑧ 事業の一部切り出しを検討する場合、事業譲渡・会社分割・株式譲渡の各手法について、債権者保護手続、労働契約承継法の通知・協議、税務上の帰結を比較しているか
- ⑨ 表明保証の対象となる事項(訴訟・紛争、知的財産権の帰属、法令違反、簿外債務)について、資料により説明できる状態にあるか
- ⑩ 売却の数年前から、弁護士・税理士等の専門家と準備の計画を立てているか
よくあるご質問
Q. 売上高の2倍を超える価格で事業が売却されるのはなぜですか。
A. 事業の価格は売上高ではなく、事業が将来生み出す利益(キャッシュフロー)とその成長性に基づいて評価されるためです。本件では、承継資産の帳簿価額12億1,600万円に対し対価は128億円であり、差額の大部分は、ブランド、立地、ノウハウ、顧客基盤といった貸借対照表に計上されていない価値に対応すると考えられます。また、買い手が自社の出店網や物流網によって事業を拡大できると見込めば、売り手が単独で保有する場合より高い価値を認めることができます。
Q. 会社ごとではなく、一部の事業だけを売却することはできますか。
A. できます。代表的な手法は事業譲渡と会社分割です。事業譲渡は資産・契約・債務を個別に移転するため、契約の移転には原則として相手方の同意が、従業員の転籍には本人の同意が必要です。会社分割は権利義務を包括的に承継させるため個別の同意は原則として不要ですが、債権者保護手続や、労働契約承継法に基づく労働者への書面通知・協議等の手続が必要です。どちらを選ぶかは、契約の性質、従業員の構成、税務上の帰結等を踏まえて判断します。
Q. 商標登録をしていない屋号でも、売却時に価値として評価されますか。
A. 一定の評価は受け得ますが、大きく減額されるおそれがあります。商標権は登録によって発生するため(商標法18条1項)、未登録の屋号は、第三者が先に同一・類似の商標を登録した場合に使用の継続が問題となるリスクを抱えます。不正競争防止法による保護は、需要者の間に広く認識されていることなどの要件を満たす必要があり、確実ではありません。買い手は、ブランドを買う以上、その名称を将来にわたり使用できることの法的な裏付けを求めます。
Q. 未払残業代が見つかった場合、売却はできなくなりますか。
A. 直ちに売却ができなくなるわけではありませんが、買い手は、クロージング前の精算、見込額の価格からの控除、特別補償条項の設定等を求めるのが通常です。未払額に遅延損害金が加わり、訴訟になれば付加金の可能性もあることから(労働基準法114条)、潜在債務は想定を上回ることがあります。売却を検討する段階より前に、労働時間管理と賃金制度を点検し、是正しておくことをお勧めします。
まとめ
つるとんたん事業の取得は、承継資産の帳簿価額約12億円に対して128億円の対価が支払われる取引であり、事業価値の大部分が帳簿の外にあることを示す事例です。その価値は、37年にわたり築かれたブランドと店舗、ノウハウ、顧客の支持に加え、買い手が自社の運営基盤の上で事業を拡大できるという見込みから生まれています。中小企業にとっての教訓は、第一に、値引きではなく「この会社でなければ」という理由を事業価値の源泉として育てること、第二に、事業の価格は利益を生み出す力で決まることを理解し、会計を整えること、第三に、その価値を商標・営業秘密として権利化し、契約・労務・株主関係を「表明保証できる状態」に整えておくことです。売却を決めてから整備を始めても、できることは限られます。当事務所では、商標の取得、秘密情報管理、労務の点検、株主間契約や主要契約の整備から、M&Aの法務DD・最終契約の交渉まで、顧問契約に基づき継続的に支援しています。将来の売却や事業承継を視野に入れる段階からご相談ください。
参考資料
- 株式会社サンマルクホールディングス「子会社の設立及び株式会社ケー・エキスプレスからの吸収分割による一部事業の承継に関するお知らせ」(2026年9月17日)/同「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 株式会社カトープレジャーグループ「沿革」
- 中小企業基盤整備機構「令和7年度 事業承継・引継ぎ支援センターの実績について」(2026年5月29日)/中小企業庁「中小M&Aガイドライン」
- 観光庁「インバウンド消費動向調査」
- 厚生労働省「労働契約承継法等の改正経緯」/同「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)の概要」
- 会社法(e-Gov法令検索)/労働契約承継法(e-Gov法令検索)/法人税法(e-Gov法令検索)
- 商標法(e-Gov法令検索)/不正競争防止法(e-Gov法令検索)/労働基準法(e-Gov法令検索)/特許情報プラットフォーム J-PlatPat
関連コラム
- 中小企業のホールディングス化(持株会社化)の法務 ― 株式移転による持株会社の設立手続(会社法772条・804条)、責任の遮断とその限界(会社法104条・法人格否認の法理)、受取配当等の益金不算入(法人税法23条)、不動産保有・事業承継・許認可事業・M&Aにおける活用と、租税回避の否認・管理コストの留意点
- 割増賃金(残業代)計算の実務 ― 端数処理の適法・違法の境界(昭和63年基発150号)、算定基礎から除外できる賃金7項目、消滅時効3年と付加金リスク
- 受注側から見た契約条項の設計 ― 変更管理・責任制限・完全合意・遅延損害金条項の実務とシステム開発裁判例(スルガ銀行対日本IBM事件ほか)
- フードデリバリー事業からの撤退にみる新規事業の撤退基準と契約設計 ― 「menu」の提供終了と運営会社の解散・清算、市場拡大下で撤退が相次ぐ構造的要因、取締役の善管注意義務と撤退基準の文書化(会社法330条・423条)、賃貸借・リース・加盟契約(定型約款)の中途解約条項(民法618条・548条の4)、プラットフォーム事業者の清算手続と加盟店の債権(会社法499条)
- クリニックの開業・承継で確認すべき法的チェックポイント
- 投資契約における経営株主の経済的持分の検証 ― 残余財産の優先分配(倍率・参加型/非参加型)によるExit対価の変動、先買権・共同売却権・希薄化防止条項の確認要点、創業者株式買取条項と自己株式取得の財源規制、表明保証違反に基づく経営株主個人の買戻義務の限定
- 顧問弁護士は中小企業に必要か ― 必要性の判断基準7項目、従業員1人目の雇用で始まる労働法の適用、大企業の法務部との構造的な違い、導入に適したタイミングと「トラブルが起きてから」では遅い理由
本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、専門家にご相談ください。
← コラム一覧へ戻る