中国法務
China Practice中国進出と現地法人の運営、日中間の契約、M&A、労働人事、知的財産、紛争解決、撤退まで、日本企業の中国関連の法務を支援します。中国法に関する事項は提携事務所の中国弁護士が、日本法に関する事項は当事務所の弁護士が担当します。
主な取扱内容
- 中国進出・現地法人の運営
- 日中間の契約
- M&A・出資
- 労働人事
- 知的財産
- 紛争解決
- データ規制・コンプライアンス
- 撤退・再編
- 中国企業の日本進出
中国進出と現地法人の運営、日中間の契約、M&A、労働人事、知的財産、紛争解決、撤退まで、日本企業の中国関連の法務を支援します。中国法に関する事項は提携事務所の中国弁護士が、日本法に関する事項は当事務所の弁護士が担当します。
中国での事業は、会社法、外商投資、労働、データ、知的財産など、日本とは異なる制度の上に成り立っています。日本の感覚で契約や労務管理を進めると、問題が表面化したときに、想定していた手段を取れないことがあります。
越水法律事務所は日本の法律事務所です。中国法に関する事項は、中国の提携事務所の中国弁護士(律師)と連携して進めます。日本法に関する事項は当事務所の弁護士が担当し、日本側の経営判断と現地の法的対応をつなぎます。
中国関連の案件で、経営者・担当者の方が押さえておきたい論点です。個別の案件における中国法の判断は、提携事務所の中国弁護士と連携して行います。
中国への進出では、現地法人の設立、合弁、既存企業への出資など、事業に合う形態の選択が出発点です。外商投資法とネガティブリストにより、業種によっては外資の参入が制限または禁止されるため、事業内容と許認可を先に確認する必要があります。
2024年7月に施行された改正会社法では、有限責任会社の引受出資を原則として設立から5年以内に払い込むことが定められ、役員の責任も強化されました。日本の親会社が現地の経営をどう監督し、董事や法定代表者の権限をどう管理するかが問われます。
日本と中国の間では、裁判所の判決が相手国で承認・執行されるとは限りません。一方、両国はニューヨーク条約の締約国です。そのため、取引の相手方の資産がどこにあるかを踏まえて、準拠法と仲裁条項を設計することが重要です。
中国の労働契約法では、書面による労働契約の締結、無固定期間労働契約への転換、解雇事由の制限、経済補償金などが定められています。日本本社の方針をそのまま適用すると紛争につながりやすく、労働紛争は仲裁を経るのが原則です。
中国の商標制度は先願主義を基本としており、第三者に自社のブランドを先に出願されるリスクがあります。進出や取引を始める前の出願に加え、製造委託先への技術開示や模倣品への対応も、あらかじめ検討しておく必要があります。
サイバーセキュリティ法、データ安全法、個人情報保護法により、中国で取得したデータや個人情報の管理と国外への移転が規律されています。日本本社へのデータ移転では、安全評価、標準契約、認証といった手続の要否を確認する必要があります。
中国の輸出管理法や反外国制裁法に加え、日本の外為法、米国の輸出管理規制が同時に関係する場面があります。一方の法令に従うことが他方の法令との関係で問題となる場合もあるため、取引の構造から整理する必要があります。
中国からの撤退には、持分譲渡、解散・清算などの方法があり、従業員、税務、取引先、許認可への対応が同時に発生します。手続に時間を要することも多いため、早い段階で方法と順序を検討することが重要です。
中国法に関する事項は提携事務所の中国弁護士が、日本法に関する事項は当事務所の弁護士が担当します。
進出形態の検討から、現地法人の設立後の運営まで支援します。
売買、販売店、製造委託、ライセンスなどの契約を作成・レビューします。
中国企業の買収、持分取得、合弁の組成や解消を支援します。
現地法人の労務管理と、労働紛争への対応を支援します。
商標、技術情報、模倣品など、中国での知的財産の課題に対応します。
取引先との紛争について、交渉、仲裁、訴訟の方針を検討します。
データ規制、贈収賄防止、経済安全保障に関する体制づくりを支援します。
事業の縮小、持分譲渡、清算などの方法と順序を検討します。
日本に進出する中国企業を、日本法の面から支援します。
中国の提携事務所との連携体制のもとで、案件を進めます。
中国法に関する事項は、中国の提携事務所の中国弁護士(律師)と連携して進めます。当事務所だけで中国法の判断を完結させることはありません。
当事務所が日本側の窓口となり、日本語でご相談をお受けします。日本法の論点と中国法の論点を整理したうえで、経営判断につながる形でお伝えします。
親会社の取締役会での判断、日本の外為法、日本での契約や労務など、日本側の法務も併せて検討します。
提携事務所へのご依頼が必要な場合は、担当する範囲と費用をあらかじめご説明します。ご納得いただいたうえで進めます。
ご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。中国法に関する事項は提携事務所と連携して確認します。
中国に現地法人を設立したい。何から検討すべきか。
事業内容について外資規制と許認可を確認し、進出形態、出資額と払込時期、親会社による管理体制を順に整理します。中国法の確認は提携事務所と連携して行います。
中国の取引先から代金が支払われない。
契約書の準拠法と紛争解決条項、相手方の資産の所在を確認し、交渉、仲裁、訴訟のどの手段が有効かを提携事務所と検討します。
現地法人の従業員を削減したい。
解雇事由の制限、経済補償金、合意退職の可否を確認し、紛争を抑える進め方を提携事務所と検討します。日本本社の決定手続も併せて整理します。
自社のブランドが中国で第三者に商標出願されていた。
出願の状況を確認し、異議申立てや無効審判、交渉などの対応を提携事務所と検討します。あわせて、今後の出願戦略を整理します。
中国事業から撤退したい。
持分譲渡と清算を比較し、従業員、税務、取引先への対応を含む手順を、提携事務所や税務の専門家と連携して検討します。
中国法務のご相談について、よくいただく質問です。
中国法に関する事項は、中国の提携事務所の中国弁護士(律師)と連携して進めます。日本法に関する事項は当事務所の弁護士が担当します。
当事務所が日本側の窓口となり、提携事務所と連携して進めることができます。案件の内容によっては、提携事務所から直接ご説明する場合もあります。
案件の内容と範囲により異なるため、個別にお見積りします。提携事務所へのご依頼が必要な場合は、その範囲と費用をあらかじめご説明します。
日本の判決が中国で承認・執行されるとは限らないため、契約の段階で紛争解決の方法を検討しておくことが重要です。案件ごとの見通しは、提携事務所と連携して確認します。
はい。現地法人の労務や契約など、個別のご相談にも対応します。顧問契約を締結されている場合は、顧問業務の範囲との関係も含めてご説明します。
はい。中国企業の日本進出や日本での取引について、日本法の面から支援します。
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