web3
Web3 & Blockchainブロックチェーン、暗号資産、トークン、NFT、DAO といった web3 領域において、規制動向を踏まえたリーガルアドバイスを提供します。スキーム設計からトークン発行、海外展開まで実務を支えます。
主な取扱内容
- 暗号資産交換業・ステーブルコイン
- トークン発行(IEO/STO/IDO)
- NFT 事業の法的整理
- DAO 組成・ガバナンス
- web3 ファンド組成
- クロスボーダーの規制対応
ブロックチェーン、暗号資産、トークン、NFT、DAO といった web3 領域において、規制動向を踏まえたリーガルアドバイスを提供します。スキーム設計からトークン発行、海外展開まで実務を支えます。
web3の事業は、発行・流通させるトークンの法的性質によって、適用される規制が変わります。暗号資産か、有価証券(電子記録移転権利)か、前払式支払手段か、単なるポイントか。NFTは著作権の利用許諾とどう結びつくのか。DAOはどの法人形態で運営するのか。設計の段階で整理しなければ、無登録営業や無届の募集として事業を止めることになります。
越水法律事務所は、資金決済法・金融商品取引法・著作権法・会社法・税法を横断して、web3事業者のトークン設計、登録、規約、資金調達、税務を支援します。web3とFinTechを取扱分野とし、AI・データ・ITと知的財産の分野と一体で対応します。
経営者・担当者の方からご相談の多い論点と、根拠となる法令・実務の枠組みです。
暗号資産(資金決済法2条14項)に該当すれば交換業の登録が、収益分配を伴うトークンは電子記録移転権利として金融商品取引法の第一種金融商品取引業と開示規制が、法定通貨建てで償還されるものは電子決済手段(ステーブルコイン)の規制が適用されます。前払式支払手段やポイントとの境界を、ホワイトペーパーの記載と実態から判断します。
NFTの保有は著作権の取得を意味せず、利用できる範囲はプラットフォームの規約と発行者のライセンスで決まります。二次流通のロイヤリティ、他者の著作物・肖像を用いたNFTの権利処理、NFTが暗号資産や有価証券に該当する場合の規制、ゲーム内アイテムのNFT化と賭博罪(刑法185条)との関係が論点です。
2024年の内閣府令改正により、合同会社型DAO(社員権トークンを電子記録移転権利として扱う枠組み)が整備されました。DAOの意思決定、責任の帰属、税務、トークン保有者の権利を、組織形態の選択と規約で設計します。
暗号資産交換業者を通じたIEO、SAFTやトークンの私募、電子記録移転権利の募集、海外での発行と日本の投資家への勧誘規制、税務(発行時の課税)が論点です。2023年以降の法人の期末時価評価課税の見直しも踏まえます。
Play to Earnのゲーム設計における賭博罪の該当性、景品表示法の景品規制、ガチャ、未成年者の利用、メタバース内の取引と規約、アバターの権利が、コンテンツ系web3事業の論点です。
暗号資産交換業者のトラベルルール、取引時確認、疑わしい取引の届出、税務上の暗号資産の取扱い(法人の期末評価、個人の雑所得)、NFTの課税、海外取引所との関係を整理します。
当事務所が提供する主な業務です。案件の規模と段階に応じて組み合わせてご利用いただけます。
トークンの法的性質の整理、規制の該当性判断、ホワイトペーパーの法的確認、設計変更の助言を行います。
暗号資産交換業などの登録、利用規約、NFTのライセンス、プラットフォーム契約、海外事業者との契約を整備します。
DAOの法人化と規約、IEO・トークンセール、SAFT、投資契約、税務を税理士と共に設計します。
ゲームの賭博規制と景品規制、メタバースの規約、マネーロンダリング対策、当局対応を支援します。
この分野で当事務所が提供できる価値です。
FinTechの金融規制と、NFT・コンテンツの知的財産を同じチームで扱い、トークン設計を一体で整理します。
トークンの発行・保有・売買の課税関係を、在籍する税理士と共に設計段階から検討します。
グレーゾーン解消制度の活用や新規事業の業法該当性の判断を、スタートアップの分野で継続的に扱っています。
実際に多くいただくご相談の類型と、当事務所の対応の考え方です。
サービス内で使うトークンを発行したいが、暗号資産に該当するか分からない。
トークンの機能(決済性、譲渡性、収益分配)を整理して該当性を判断し、設計変更や登録の要否を示します。
アーティストの作品をNFTとして販売したい。
著作権の許諾範囲、二次流通のロイヤリティ、購入者の利用条件、プラットフォームの規約を設計します。
コミュニティをDAOとして運営したい。
合同会社型DAOの要件と規約、トークン保有者の権利、税務を整理します。
ゲーム内のアイテムをNFTにして換金できるようにしたい。
賭博罪と景品規制への該当性を評価し、適法な設計と規約を提案します。
web3のご相談について、よくいただく質問です。
日本の投資家への勧誘規制と暗号資産交換業の登録の要否を整理します。海外発行でも日本法の適用があり得ます。
はい。金融庁・財務局への事前相談やグレーゾーン解消制度の照会に対応します。
はい。税理士が在籍しており、トークンの課税関係を弁護士と一体で整理します。
当事務所の企業法務コラムから関連の深いテーマを選びました。
専門分野ごとに最適なチームを編成し、初回ご相談から丁寧に対応いたします。