Column

倒産しない経営者に共通する4つの行動原則と予防法務 ― 共同創業者への株式付与と株主総会の特別決議(会社法309条2項・3分の1超の拒否権)・創業株主間契約、撤退基準の数値化と民事再生の費用要件(民事再生法24条・東京地裁の予納金基準)、会社財産と経営者個人の消費の分離(会社法355条・423条)、事業の上限(天井)を踏まえた借入・連帯保証の設計

東京商工リサーチの集計によれば、2025年の全国企業倒産は1万300件(前年比2.9%増)と2年連続で1万件を超え、負債1億円未満の倒産が7,892件(構成比76.6%)と30年間で最高の割合を占めました。「人手不足」関連倒産は397件で過去最多、「物価高」倒産は767件で3年連続の増加です。帝国データバンクの集計(1万261件)では、倒産原因の最多は「販売不振」の8,385件で過去10年で最多となり、不況型倒産の合計は8,502件(82.8%)、「放漫経営」を原因とする倒産も190件(前年比21.8%増)と大きく増加しています。さらに東京商工リサーチが2025年に倒産した794社の財務データを分析した結果によれば、倒産企業は最新期で71.1%が債務超過、64.3%が最終赤字であり、経常利益率は3期連続でマイナス(−3.5%、−4.2%、−3.0%)でした。自己資本比率30%以上の企業は生存企業では59.8%であるのに対し、倒産企業では5.7%にとどまります。

これらの数字が示すのは、倒産は突発的な事故ではなく、数年にわたる経営判断の積み重ねの帰結であるということです。当事務所は企業法務の実務において、成長を続ける顧問先の経営者と、倒産手続に至った経営者の双方に接してきました。両者を分けるのは業種や運ではなく、経営者の行動原則にかなりの程度共通性が認められます。本稿では、倒産しない経営者に共通する4つの行動原則(①人を信じすぎない、②撤退が早い、③欲は深く見栄はない、④事業の上限を把握している)を、実際の相談事例を素材として、会社法・民事再生法・破産法の規律と裁判所の公表基準に照らして整理し、それぞれについて予防法務の観点から講じるべき措置を検討します。

1 共同創業者への株式付与と議決権の設計

(1) 事例 ― 親友に35%を付与した創業者

創業者Aは、会社設立にあたり優秀な親友Bに参画を求めました。Bは自己の貢献度を理由に30%以上の株式を要求し、Aは「親友であり信頼できる」との理由から特段の検討をせずに35%を付与し、自らは65%を保有しました。数年後、Bは別会社を設立して当該会社への貢献をほぼ停止し、Aが退任を求めたところ、Bは「株主として対抗する」と応じ、株式の譲渡にも応じませんでした。Aは会社名義で金融機関から借入れをし、上場企業との取引口座も当該会社で開設していたため、新会社を設立して事業を移すという選択も現実的ではなく、現在も解決に至っていません。創業時に創業株主間契約は締結されていませんでした。

(2) 株主総会の決議要件と3分の1超の拒否権

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行うのが原則です(会社法309条1項)。取締役の選任・解任もこの普通決議によります(同法341条・339条1項)。したがって、65%を保有するAは、Bが取締役であればいつでも解任することができます。

しかし、定款の変更(同法466条)、事業の全部または重要な一部の譲渡(467条)、吸収合併等の組織再編の承認(783条等)、特定の株主からの自己株式の取得(160条)、募集株式の有利発行(199条3項・309条2項5号)といった会社の基礎に関わる事項は特別決議を要し、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなりません(309条2項)。65%の保有では3分の2(約66.7%)に達しないため、35%を保有するBが反対する限り、これらの決議はすべて否決されます。3分の1を超える株式の付与は、当該株主に会社の重要事項に対する事実上の拒否権を与えることを意味します。事例において、Aが付与した株式が30%であれば、少なくとも特別決議はAの単独で成立していました。

(3) 株主の地位と株式買取りの法的限界

役員としての地位とは異なり、株主としての地位は解任の対象になりません。株式を移転させるには、株式譲渡契約による本人の合意が必要であり、合意が得られなければ譲渡価格をめぐる交渉は膠着します。会社自身が特定の株主から自己株式を取得する方法もありますが、株主総会の特別決議を要し(160条1項・309条2項2号)、当該株主は議決権を行使できない一方で(160条4項)、他の株主には自己を売主に加えるよう請求する権利が認められ(同条3項)、取得対価は分配可能額の範囲内に限られます(461条1項)。総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配株主による株式等売渡請求(179条)も、35%を保有する株主が存在する以上、利用できません。すなわち、貢献しなくなった共同創業者の株式を法的手段によって強制的に取り戻す途は、事実上存在しません。

(4) 創業株主間契約の主要条項

この帰結を回避する実務上唯一の手段は、株式付与の時点で創業株主間契約を締結しておくことです。主要条項としては、①創業株主が役員または従業員としての地位を失った場合に、その保有株式の全部または一部を他の創業株主(または会社が指定する者)に譲渡する義務、②譲渡価格の算定方法(取得価額、直近の純資産額に基づく価額、または在籍期間に応じた段階的な価格設定)、③在籍期間に応じて譲渡義務の対象となる株式の割合を逓減させるいわゆるベスティング条項、④第三者への譲渡の制限と先買権、⑤M&A等の際に全株主が足並みをそろえるための共同売却条項、⑥重要事項について創業株主間で意見が対立した場合の解決手続、が挙げられます。あわせて、代表者が特別決議を単独で成立させ得る3分の2以上の議決権を維持するよう持株比率を設計すること、将来の資金調達による希薄化を見越して種類株式や属人的株式(109条2項)の活用を検討することが、株主構成の設計として重要です。

契約の不存在は信頼の証ではありません。関係が良好である創業時にこそ、関係が変化した場合の処理をあらかじめ合意しておくことが、信頼関係を維持するための条件となります。同様の視点は人事にも妥当し、幹部への権限委譲は、職務分掌、承認権限の設定、記録化といった内部統制の仕組みを整えたうえで行うべきものです。

2 事業撤退の判断基準と再建手続の時間的制約

(1) 事例 ― 赤字事業から撤退できなかった経営者

経営者Cは、安定的に黒字を計上する既存事業と、資金を集中投下した新規事業を営んでいました。新規事業は継続的に赤字でしたが、Cは「ここまで投資した以上、撤退すればすべてが無駄になる」との認識から撤退を決断できず、既存事業の利益を新規事業に投入し、役員報酬を減額し、個人の預金を取り崩し、最終的には借入金を新規事業に充当しました。手元資金が枯渇した段階で会社の再建を模索しましたが、民事再生の申立てに必要な費用と手続中の運転資金を確保できず、破産に至りました。Cは会社の借入れについて連帯保証をしていたため、個人も破産手続を申し立てることになりました。

(2) 民事再生の費用要件と手元資金

民事再生は、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合等に、事業を継続しながら再生計画により債務を整理する手続です(民事再生法21条1項)。再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません(同法24条1項)。東京地方裁判所民事第20部が公表する「通常の民事再生事件申立要領」(令和6年10月1日)によれば、法人の予納金基準額は、負債総額5千万円未満で200万円、5千万円以上1億円未満で300万円、1億円以上5億円未満で400万円、5億円以上10億円未満で500万円と、負債総額に応じて増額され、申立時に6割、開始決定後2か月以内に4割の分納が認められています。申立手数料は1万円です。これに加えて、申立代理人の弁護士費用、監督委員による調査への対応、そして手続中も仕入れ・給与・家賃等の支払を継続するための運転資金が不可欠であり、資金繰り表(申立て後6か月分)の提出が求められます。

すなわち、民事再生は「手元に残っている資金を用いて、いかに事業を再生するか」を設計する手続であり、手元資金が枯渇した後では申立て自体が困難です。再生の見込みがなければ残る手段は破産ですが、破産手続の開始申立てにも費用の予納が必要であり(破産法22条1項)、東京地方裁判所の基準(令和6年9月24日現在)では法人管財事件の予納金は最低20万円(法人1件につき14,786円を加算)とされています。予納金を納付できない場合、裁判所は破産手続開始の決定をしません(同法30条1項1号)。

(3) 撤退基準の数値化と取締役の判断

撤退の遅延は、「回収不能な過去の投資(サンクコスト)を惜しむ心理」に起因することが多く、これを防ぐには、事業開始時点で撤退基準を数値により定めておくことが有効です。具体的には、①当該事業への累計投資額の上限、②一定期間内に達成すべき売上高・粗利率等の指標と、これを下回った場合の撤退・縮小・売却の判断ルール、③追加投資を行う場合の承認手続(取締役会決議と資金繰り表・事業計画の添付)を定め、定期的に実績と対比して記録に残します。取締役は会社に対し善管注意義務(会社法330条、民法644条)を負い、経営判断の合理性は、判断の前提となる事実認識に不注意な誤りがなかったか、判断の過程・内容が著しく不合理でなかったかにより審査されます。数値基準に基づく撤退判断とその記録化は、経営の規律であると同時に、取締役の責任(会社法423条1項)が問われた場合の防御にも資するものです。

撤退は事業の放棄ではなく、既存事業と会社を存続させるための手段です。撤退判断が早い経営者は、東京商工リサーチの財務データ分析が示す「3期連続の経常赤字」に至る前に、数値基準に従って事業を切り離しています。

3 会社財産と経営者個人の消費の分離

(1) 「見栄」による支出と会社の現金

倒産に至った経営者に共通して観察されるのは、「経営者らしく見られたい」「資力があるように見られたい」という動機に基づく支出です。事業規模に見合わない高級車、過大なオフィス、恒常的な高額の会食等は、経費として処理されていても会社の現金を減少させることに変わりはなく、粗利によって回収できなければ資金繰りを圧迫します。他方、長期にわたり成長を続ける経営者は、会社を存続させることに対する強い動機を有する一方で、事業の利益のためであれば体面を顧みない現実的な判断を行い、長年の取引先であっても入金が滞れば取引条件の見直しや取引の停止を決断し、事業が軌道に乗るまでは個人の消費を抑制する傾向が顕著です。

(2) 取締役の忠実義務と役員給与の損金算入要件

法的には、取締役は法令および定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならず(会社法355条)、任務を怠ったときは会社に対し損害賠償責任を負います(同法423条1項)。事業上の必要性を欠く支出を会社に負担させることは、程度によっては任務懈怠として株主代表訴訟(847条)の対象となり、会社財産の私的費消は業務上横領罪(刑法253条)や特別背任罪(会社法960条)に問われることもあります。税務上も、役員に対する給与は定期同額給与・事前確定届出給与等の要件を満たすものを除き損金の額に算入されず(法人税法34条)、役員の私的支出を会社が負担した場合には役員給与と認定されて法人税・源泉所得税の追徴を受けるおそれがあります。会社財産と経営者個人の消費を分離することは、資金繰りの観点にとどまらず、経営者個人の法的責任を限定するための前提条件です。

(3) 経営の到達目標の明確化

支出の規律を保つ前提として、経営者が事業を通じて最終的に何を実現しようとしているのかを明確にしておく必要があります。到達目標が「経営者らしく見られること」であれば支出は際限なく拡大しますが、「会社を存続させ、一定規模で売却または上場する」「従業員の処遇を一定水準まで引き上げる」といった具体的な目標があれば、個々の支出がその目標に資するか否かで判断できます。

4 事業の上限(天井)を踏まえた投資・借入・保証の設計

(1) 収容能力に基づく売上上限の試算

成長を続ける経営者は、自社の事業に構造的な売上の上限があることを前提に判断しています。例えば20席の飲食店を夜間のみ営業し、1日2回転、客単価5,000円、月25日営業とすれば、毎日満席であっても月間売上高は20席×2回転×5,000円×25日=500万円を超えることはありません。これが当該事業の上限であり、家賃・人件費・原価を差し引いた利益の上限も自ずと定まります。この上限を無視して「客単価は1万円にできる」「回転数はもっと上げられる」といった根拠のない前提で計画を策定し、金融機関からの借入れにより2号店・3号店を出店する判断は、計画の前提事実に誤りがある点で経営判断としての合理性を欠きます。

(2) 拡大投資と連帯保証

拡大投資の原資を借入れに求め、その借入れに代表者が連帯保証(民法446条・454条)をしている場合、投資の失敗は会社の倒産にとどまらず、代表者個人の破産に直結します。中小企業庁・金融庁が推進する「経営者保証に関するガイドライン」により経営者保証に依存しない融資は拡大していますが、既存の保証契約が残っている場合も多く、拡大投資に際しては、①投資額と上限売上高に基づく回収期間の試算、②借入条件と保証の有無の確認、③失敗時の撤退基準(前記2(3))の設定を、借入れの実行前に行う必要があります。

(3) 出口の設計と牽制機能

事業の上限を把握している経営者は、「この規模に達した時点で売却する」「この段階で上場を目指す」「この水準を下回れば撤退する」といった出口をあらかじめ設計しています。経営者が単独で判断すると拡大方向に偏りやすいため、客観的な視点を提供する幹部や社外役員を置くことは有益ですが、その幹部に対しても前記1で述べた信頼と管理の均衡、すなわち権限委譲と同時に契約と内部統制による牽制を整えておくことが必要です。4つの行動原則は相互に関連しており、いずれか一つを欠けば他の原則も機能しません。

点検事項

  • ① 共同創業者・役員・従業員に付与した株式の合計が3分の1を超えていないか。代表者が特別決議を単独で成立させ得る議決権(3分の2以上)を維持しているか
  • ② 株式を付与した創業株主・従業員株主との間で、退任・退職時の株式譲渡義務、譲渡価格、ベスティング、譲渡制限、共同売却条項を定めた株主間契約を締結しているか
  • ③ 幹部への権限委譲について、職務分掌・承認権限・記録化等の内部統制の仕組みが整備されているか
  • ④ 新規事業・追加投資について、累計投資額の上限、撤退・縮小の数値基準、期限、承認手続を事業開始時に定め、定期的に実績と対比して記録しているか
  • ⑤ 資金繰り表を月次で作成し、再生型手続(民事再生・私的整理)に必要な費用と運転資金を確保できる段階で専門家に相談する体制があるか
  • ⑥ 役員の私的支出と会社の経費が分離され、役員給与が定期同額給与等の要件を満たしているか
  • ⑦ 主要事業について、収容能力・稼働率・単価等に基づく売上上限を試算し、事業計画がその上限を前提としているか
  • ⑧ 拡大投資に伴う借入れについて、回収期間の試算、保証の有無、失敗時の撤退基準を借入実行前に確認しているか
  • ⑨ 経営者の判断を牽制する幹部・社外役員が存在し、その者との間でも契約と管理の仕組みが整えられているか

よくあるご質問

Q. 共同創業者に発行済株式の35%を付与した場合、代表者が65%を保有していれば会社の意思決定に支障はありませんか。

A. 支障があります。取締役の選任・解任等の普通決議は出席株主の議決権の過半数で成立しますが(会社法309条1項・341条)、定款変更(466条)、事業の全部または重要な一部の譲渡(467条)、合併等の組織再編(783条等)、特定の株主からの自己株式取得(160条)といった重要事項は特別決議を要し、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です(309条2項)。65%の保有では3分の2(約66.7%)に達しないため、35%を保有する株主が反対すれば、これらの決議はすべて否決されます。3分の1を超える株式の付与は、当該株主に事実上の拒否権を与えることを意味します。

Q. 会社に貢献しなくなった共同創業者から株式を取り戻すことはできますか。

A. 本人の合意なく株式を取り上げることはできません。役員としての地位は株主総会の普通決議でいつでも解任できますが(会社法339条1項・341条)、株主としての地位は解任の対象ではなく、株式を移転させるには譲渡契約による合意が必要です。会社自身が特定の株主から自己株式を取得する場合には株主総会の特別決議を要し、他の株主に売主追加請求権が認められ(160条)、取得対価は分配可能額の範囲内に限られます(461条)。総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配株主による株式等売渡請求(179条)も、35%を保有する株主が存在する場合には利用できません。したがって、創業時に創業株主間契約を締結し、役員・従業員としての地位を失った場合の株式譲渡義務、譲渡先、譲渡価格(取得価額または直近の純資産額等)をあらかじめ定めておくことが実務上唯一の予防策となります。

Q. 赤字事業の撤退が遅れた場合、民事再生は利用できますか。

A. 手元資金の状況によっては利用できません。再生手続開始の申立てにあたっては、申立人は再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならず(民事再生法24条1項)、東京地方裁判所民事第20部の公表基準(令和6年10月1日)では、法人の予納金基準額は負債総額5千万円未満で200万円、5千万円以上1億円未満で300万円、1億円以上5億円未満で400万円とされ、申立時に6割、開始決定後2か月以内に4割の分納が認められています。これに加えて申立代理人の弁護士費用と、手続中の事業継続に必要な運転資金を確保しなければ再生計画の遂行可能性が認められません。撤退判断を先送りして手元資金が枯渇すると、再生型の選択肢は消滅し、破産(予納金は東京地裁の法人管財事件で最低20万円)のみが残り、代表者が連帯保証をしていれば個人も破産に至ります。

Q. 経営者が会社の経費で高級車や会食などの支出を続けることに法的な問題はありますか。

A. 会社の事業に必要な範囲を超えた支出は法的な問題を生じ得ます。取締役は法令・定款および株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行う義務を負い(会社法355条)、任務を怠って会社に損害を生じさせた場合には損害賠償責任を負います(同法423条1項)。会社の資産を私的に費消した場合は、程度によっては業務上横領罪や特別背任罪に問われることもあります。税務上も、役員に対する給与は定期同額給与・事前確定届出給与等の要件を満たすものを除き損金の額に算入されず(法人税法34条)、役員の私的な支出を会社が負担した場合は役員給与と認定されるおそれがあります。会社財産と経営者個人の消費を分離することは、資金繰りの観点だけでなく法的責任の観点からも不可欠です。

参考資料

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本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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