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退職代行「モームリ」事件判決(東京地裁2026年8月28日)と非弁提携の法的整理 ― 弁護士法72条・27条・77条の構造、退職代行の3類型(民間業者・労働組合・弁護士)と労働組合提携スキームの評価、報酬名目の仮装と組織的犯罪処罰法、新規事業の適法性点検とグレーゾーン解消制度(産業競争力強化法7条)、退職代行業者から連絡を受けた企業の対応

2026年8月28日、東京地裁は、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの前社長に懲役2年・執行猶予3年(求刑・懲役2年)、妻である元執行役員に懲役1年6月・執行猶予3年、法人に罰金200万円を言い渡しました。報道によれば、認定された事実は、2023年6月から2025年2月までの約1年8か月間に、未払い残業代の請求等の交渉を要する利用者174人を弁護士2人に有償であっせんし、その対価を「広告業務委託費」名目に仮装して受領したというものであり、弁護士法違反のほか組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)にも問われています。裁判長は「弁護士制度の公正円滑な維持運営に影響を与えかねない大規模かつ職業的な犯行」であり、「利益を優先するあまり法令順守を軽視した」と指摘しました。

本件は「退職代行が違法とされた事件」として受け止められがちですが、有罪とされたのは退職代行サービスそのものではなく、弁護士への有償あっせん、すなわち非弁提携です。本稿では、①非弁行為・非弁提携の規制構造、②退職代行の3類型と労働組合提携スキームの法的評価、③報酬名目の仮装が量刑に与えた影響、④有罪判決後もサービスが継続できる法的理由と危機対応、⑤新規事業の適法性点検の時期とグレーゾーン解消制度、⑥退職代行業者から連絡を受けた企業の対応の順に整理し、経営者が自社のビジネスモデルを点検するための視点を示します。なお、本稿の判決に関する記述は報道された一審判決の内容によります。

1 非弁行為・非弁提携の規制構造 ― 弁護士法72条・27条・77条

(1) 弁護士法72条の二つの禁止

弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件および行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱うこと、または「これらの周旋をすること」を業とすることを禁止しています。すなわち同条は、①法律事務の取扱い(非弁行為)と、②法律事務の周旋(事件の仲介・あっせん)という二つの行為類型を禁止しており、本件で問題となったのは後者です。他の業界では紹介手数料の授受が商慣行として広く行われていますが、法律事件については、報酬を得る目的で弁護士に事件を仲介することそれ自体が、業として行われる限り犯罪となります。弁護士ではない者が事件の仲介から利益を得る構造を許容すれば、弁護士がその者に経済的に依存し、依頼者の利益ではなく仲介者の利益に従って職務を行うおそれが生じるためです。

(2) 弁護士側の規制 ― 27条(非弁提携の禁止)

規制は仲介者側に限られません。弁護士法27条は、弁護士が72条から74条の規定に違反する者から事件の周旋を受けること、またはこれらの者に自己の名義を利用させることを禁止しており(非弁護士との提携の禁止)、紹介を受けた弁護士側も処罰対象です。本件では、紹介を受けていた弁護士のうち1人について、2026年6月5日に東京地裁が懲役1年6月・執行猶予3年、所属する弁護士法人に罰金150万円を言い渡しています。同判決は、85人分の紹介の対価として計約110万円を虚偽の名目で受領したと認定し、裁判官は「報酬の仮装を提案するなど主体的に関与」し「弁護士としての使命をはき違えた」と指摘しました。報道では同弁護士は控訴中とされ、もう1人の弁護士については一審公判が継続しています。運営会社側の174人という認定人数は、2人の弁護士への紹介を合算したものであり、両判決の数値が異なるのはこの構造によるものです。

(3) 罰則 ― 77条

27条違反(1号)および72条違反(3号)の罰則は、いずれも弁護士法77条により2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。前社長に対する懲役2年の求刑は法定刑の上限に相当し、判決はこれをそのまま採用しました。執行猶予が付された理由としては、運営会社の再発防止の取組みと、両被告が退職代行業務から離れたことが考慮されたと報じられています。

2 退職代行の3類型と労働組合提携スキームの法的評価

(1) 運営主体による権限の差異

退職代行サービスは、それ自体が違法な事業ではありませんが、運営主体によって適法に行い得る行為の範囲が異なります。第一に、弁護士でない民間業者は、本人の退職の意思を使用者に伝達することにとどまり、有給休暇の消化、退職日、未払い賃金等の法律的な問題について本人を代理して使用者と交渉すれば72条に違反します。東京弁護士会非弁護士取締委員会は、業者が本人に代わって残業代の有無や金額について使用者と話し合い、その結果残業代が支払われた事例を非弁行為の典型として示しています。第二に、労働組合は、団体交渉権(憲法28条・労働組合法6条)に基づき、組合員の労働条件に関して使用者と交渉することができます。第三に、弁護士は、意思の伝達、条件交渉、未払い残業代や損害賠償の請求、訴訟の代理まで法律事務の全般を行うことができます。

(2) 労働組合提携スキームの評価

民間業者が、利用者を提携先の労働組合の組合員とし、組合の団体交渉権を背景に条件交渉を行う手法は、業界で広く用いられています。労働組合が自らの団体交渉権を行使する限り、この手法を一義的に違法と評価することはできません。もっとも、東京弁護士会は、業者が本人から代金を受け取り、法律的な問題について話し合いになれば提携先の労働組合が行うとしている事例について、「お金を受け取って、法律的な問題の処理を他者(労働組合)へ斡旋することは、非弁行為です」とし、「労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません」と注意喚起しています。業者が実質的に交渉を主導し、労働組合が形式的に介在するにすぎない場合には、周旋または代理として72条違反が問題となり得るのであり、この領域が本件で「グレー」と評される部分です。

(3) 本件の構造 ― グレーな本業と明確に違法な副収入

これに対し、交渉を要する案件を弁護士に有償で紹介し、その対価を継続的に受領する行為は、72条が禁止する「周旋を業とすること」に該当し、解釈の余地の乏しい明確な違法行為です。本件は、労働組合提携スキームというグレーな領域で摘発されたものではなく、グレーな本業の周辺で明確に違法な副収入を得ていた事案として理解する必要があります。同時に、両者は無関係ではありません。適法性に疑義のあるスキームの上で事業を急拡大した結果、交渉を要する案件が大量に発生し、これを処理するための弁護士への紹介が収益事業化した、という構造がうかがわれます。適法性の疑義を残したまま事業規模を拡大することは、その疑義を契機として明確な違法行為に至るリスクを内包します。

3 報酬名目の仮装が量刑に与えた影響

報道によれば、紹介料は「広告業務委託費」の名目で処理され、弁護士側からその仮装が提案されたと認定されています。運営会社側は「別名目なら問題ない」との助言を受けていた旨を主張しましたが、裁判所はこれを量刑上有利に考慮しませんでした。取引の実態と異なる名目で金銭を授受することは、違法性の認識を推認させるとともに、犯罪収益の取得・処分につき事実を仮装する行為として組織的犯罪処罰法10条(犯罪収益等隠匿)の適用を招き得ます。専門家の助言があったとしても、名目の仮装は違法性を治癒するものではなく、むしろ悪質性を裏付ける事情として機能します。企業の実務としては、自社の収益および支払のうち実態と名目が一致しないものが存在しないかを点検し、存在する場合には直ちに是正することが、刑事・税務双方のリスク管理の基本となります。

4 有罪判決後もサービスが継続できる法的理由と危機対応

(1) 法的理由

有罪判決の対象は紹介料の受領であり、退職代行サービスそのものの適法性について司法判断が示されたものではありません。運営会社は判決当日に「本件は紹介料の受領に関する判決であり、サービス自体に対する司法判断ではありません」と公表し、サービスを継続しています。法人に対する罰金200万円は財産刑であり、営業を禁止する行政処分ではありません。報道によれば、運営会社は2026年2月3日の前社長らの逮捕・同月24日の起訴を受けて新規受付を停止し、同年4月1日付で前社長が代表を辞任して新代表が就任、外部専門家の助言のもとで法令順守体制および内部管理体制の見直しを行うと表明したうえで、同月23日に新規受付を再開しました。

(2) 危機対応としての評価

刑事事件化は、実名報道による信用の毀損、採用活動、取引先・金融機関との関係に重大な影響を及ぼします。他方、代表者の交代、外部専門家の関与、法令順守体制の見直しの公表という一連の対応は、不祥事対応において求められる要素を備えたものと評価できます。不祥事発生時に事業を存続させられるか否かは初動対応に左右され、本件の対応経過は、規模の大きな刑事事件に至った企業がなお事業を継続している一例として参照に値します。

(3) 業界への波及

東京商工リサーチが2026年4月に実施した企業向けアンケートでは、企業の30.4%が退職代行サービスに非弁行為の危険性を挙げ、弁護士・労働組合以外の業者から連絡があっても取り合わないと回答した企業も30.4%に達しています。同社のデータベースで営業項目に「退職代行」を掲げる企業は弁護士法人を除き56社(2026年5月時点)で、すべて設立10年未満、うち32社が2025年設立であり、参入ラッシュの後に判決を迎えた市場は、法令を遵守する限り業者は退職の意思の伝達にとどまるという前提のもとで再編が進むと見込まれます。

5 新規事業の適法性点検の時期とグレーゾーン解消制度

(1) 点検は事業拡大の前に

本件から企業が学ぶべき第一の教訓は、ビジネスモデルの適法性点検は事業を拡大する前に行うべきだということです。売上規模が小さい段階であれば、適法性に疑義のあるスキームの修正は容易ですが、当該スキームが収益の柱となった後に是正すれば事業全体の停止に直結し、是正の判断そのものが困難になります。「他社も同様の手法を用いている」ことは適法性の根拠にはならず、摘発を受けていないにすぎない可能性があります。目立つこと自体は事業上の資産ですが、知名度の上昇は規制当局・捜査機関・競合・世論の監視をも引き寄せるため、適法性の疑義を残したまま知名度を高めることは、業界内で最初に摘発対象となるリスクを自ら高める行為となります。

(2) グレーゾーン解消制度(産業競争力強化法7条)

規制の適用の有無が不明確な新事業については、産業競争力強化法7条に基づくグレーゾーン解消制度を活用することができます。新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新事業活動に関する規制について規定する法律および法律に基づく命令の規定の解釈ならびに当該新事業活動に対するこれらの規定の適用の有無について確認を求めることができ(同条1項)、主務大臣は遅滞なく理由を付して回答するとともに、回答の内容を公表します(同条2項)。経済産業省が公表している活用事例では、電子契約サービス、人材紹介サービス、給与前払いサービス、労務関係のQ&A作成サービス等について、申請から1か月前後で回答が示されています。回答は確認の求めがあった法令の規定を対象とするものであり、他の法令の適法性を確認するものではないこと、照会書の公表は他の類似事業の適法性を保証するものではないことに留意しつつ、事業者単位で規制の適用関係を確定させる手段として有用です。

6 退職代行業者から連絡を受けた企業の対応

本件を契機に、退職代行業者から連絡を受けた場合の対応について相談を受ける機会が増えています。実務上の対応は次の4点に整理できます。第一に、連絡者の運営主体を確認することです。弁護士でない民間業者は退職の意思の伝達しかできないため、有給休暇の消化や退職日等の条件交渉を持ちかけてきた場合には、交渉には応じず、本人または代理権のある者と直接やり取りする旨を回答することができます。労働組合または弁護士が相手である場合には、団体交渉応諾義務(労働組合法7条2号)や代理権の確認を含め、対応の重みが異なります。第二に、なりすましやトラブル防止のため、退職届等の本人名義の書面により退職の意思を確認することです。第三に、退職自体を阻止することはできないことです。期間の定めのない雇用契約は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了します(民法627条1項)。損害賠償を示唆して引き止める対応は、かえって会社側の違法性を問われる原因となります。第四に、貸与品の返還、業務の引継ぎ、未払い残業代の主張等の法的論点が生じ得るため、初動から顧問弁護士を窓口とすることです。退職代行が利用される背景には未払い残業代やハラスメントの問題が潜在していることが多く、退職後の紛争予防こそが法務の役割となります。

点検事項

  • ① 自社の収益の中に、弁護士・司法書士等の士業への顧客紹介の対価(紹介料・バックマージン)が含まれていないか。名目を問わず、事件の仲介と対価の授受が結び付いていないか
  • ② 顧客に代わって相手方と法律的な問題(金銭請求・契約条件・損害賠償等)を交渉する業務を、報酬を得て行っていないか。「伝達」と「交渉」の境界を業務マニュアルで明確にしているか
  • ③ 収益および支払のうち、取引の実態と名目が一致しないものがないか。専門家の助言を根拠に名目を変えた取引がないか
  • ④ 新規事業の適法性点検を、事業拡大・広告投下・資金調達の前に実施しているか。「他社もやっている」を適法性の根拠にしていないか
  • ⑤ 規制の適用が不明確な新事業について、グレーゾーン解消制度(産業競争力強化法7条)またはノーアクションレター制度の利用を検討したか
  • ⑥ 不祥事発生時の初動(事実調査・代表者の責任・外部専門家の関与・再発防止策の公表)の手順を、平時に定めているか
  • ⑦ 退職代行業者・労働組合・弁護士から連絡を受けた場合の窓口と対応手順(運営主体の確認・本人意思の書面確認・民法627条・顧問弁護士への連絡)を整備しているか

よくあるご質問

Q. 退職代行「モームリ」事件で有罪とされたのは、退職代行サービスそのものですか。

A. いいえ。東京地裁2026年8月28日判決が有罪としたのは、2023年6月から2025年2月までの間に、未払い残業代の請求等の交渉を要する利用者174人を弁護士2人に有償であっせんした行為であり、退職代行サービスそのものに対する司法判断ではありません。弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことに加え、その「周旋」を業とすることを禁止しており、違反には2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(同法77条3号)。紹介料は「広告業務委託費」名目に仮装されていたと認定され、前社長には求刑どおり懲役2年・執行猶予3年、法人には罰金200万円が言い渡されました。運営会社は判決当日に「本件は紹介料の受領に関する判決であり、サービス自体に対する司法判断ではありません」と公表し、サービスを継続しています。

Q. 民間の退職代行業者が労働組合と提携して退職条件を交渉するスキームは適法ですか。

A. 一義的に違法とはいえないものの、非弁該当性の疑いが指摘される領域です。弁護士でない民間業者ができるのは本人の退職の意思を使用者に伝達することにとどまり、有給休暇の消化や未払い賃金等について本人を代理して交渉すれば弁護士法72条に違反します。労働組合は団体交渉権(憲法28条・労働組合法6条)に基づき組合員の労働条件について交渉できるため、利用者を提携先の労働組合の組合員として組合が交渉する手法が広く用いられています。もっとも東京弁護士会非弁護士取締委員会は、業者が本人から代金を受け取って法律的な問題の処理を労働組合へ斡旋すること自体が非弁行為に当たり、労働組合が交渉する場合であってもその行為が必ずしも非弁行為にならないとは限らないと注意喚起しています。業者が実質的に主導し労働組合を形式的に介在させているにすぎない場合には、周旋または代理として72条違反が問題となり得ます。

Q. 新規事業が既存の規制に抵触するか不明確な場合、事前に確認する制度はありますか。

A. 産業競争力強化法7条に基づくグレーゾーン解消制度があります。新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、実施しようとする新事業活動に関する規制について規定する法律および法律に基づく命令の規定の解釈ならびに当該新事業活動に対するこれらの規定の適用の有無について確認を求めることができ、主務大臣は遅滞なく理由を付して回答するとともに回答内容を公表します(同条1項・2項)。経済産業省が公表している活用事例では、申請から回答まで1か月前後で処理されています。回答は確認の求めがあった法令の規定を対象とするものであり、他の法令の適法性を確認するものではない点、および他の類似事業の適法性を保証するものではない点に留意が必要です。

Q. 従業員の代理人を称する退職代行業者から連絡があった場合、会社はどのように対応すべきですか。

A. 第一に、連絡者の運営主体(民間業者・労働組合・弁護士)を確認します。弁護士でない民間業者は退職の意思を伝達することしかできず、有給休暇の消化や退職日等の条件交渉を持ちかけてきた場合には、交渉には応じず、本人または代理権のある者と直接やり取りする旨を回答することができます。第二に、なりすまし防止のため、退職届等の本人名義の書面により退職の意思を確認します。第三に、期間の定めのない雇用契約は解約の申入れから2週間の経過により終了するため(民法627条1項)、退職自体を阻止することはできず、損害賠償を示唆して引き止めることは会社側の違法性を問われる原因となります。第四に、貸与品の返還・引継ぎ・未払い残業代の主張等の法的論点が生じ得るため、初動から顧問弁護士を窓口とすることが望まれます。

まとめ

退職代行「モームリ」事件で有罪とされたのは、退職代行サービスそのものではなく、利用者174人を弁護士に有償であっせんした非弁提携(弁護士法72条・27条・77条)であり、報酬名目の仮装が悪質性を決定づけました。労働組合提携スキームという適法性に疑義のある本業の上で事業を急拡大した結果、明確に違法な副収入に至ったという構造は、新規事業を営むすべての企業にとって教訓となります。ビジネスモデルの適法性点検は事業拡大の前に行うこと、取引の実態と名目を一致させること、規制の適用が不明確な場合にはグレーゾーン解消制度等により事前に確認することが、適法性の疑義を「白」に近づけてから知名度を高めるための実務的な手順です。当事務所では、新規事業の適法性の点検、グレーゾーン解消制度の照会書の作成支援、収益・支払の名目の整理、不祥事発生時の初動対応、退職代行業者・労働組合からの連絡を受けた場合の窓口対応を、顧問契約に基づき継続的に支援しています。

参考資料

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本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。判決に関する記述は報道された一審判決の内容によります。実際のご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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