Column

粉飾決算の法的帰結と資金繰り悪化時の正規手続 ― 詐欺罪・金融商品取引法197条・特別背任罪の刑事責任、会社法429条2項による役員個人の対第三者責任と破産法252条1項5号の免責不許可事由、堀正工業・オルツ事件にみる粉飾の動機と構造、リスケジュール・経営改善計画策定支援事業(405事業)・実態開示の実務

東京商工リサーチの調査によれば、2024年度(2024年4月〜2025年3月)の「コンプライアンス違反」倒産は317件(前年度比35.4%増)と初めて300件を超えて過去最多を更新し、このうち「粉飾決算」を原因とする倒産は21件(同10.5%増)で、2020年度との比較では2.3倍に増加しています。粉飾決算は、上場企業の開示不正として報道される事案が注目を集めますが、実務上圧倒的に多いのは、金融機関からの融資を維持するために非上場の中小企業が決算書を実態より良く見せる類型であり、その動機の多くは私的な利得ではなく「会社を存続させるため」という点に特徴があります。本稿では、粉飾決算の刑事上・民事上の法的帰結を整理したうえで、堀正工業事件およびオルツ事件を素材として粉飾が開始され継続する構造を確認し、金融機関の検知能力と「黙認」の誤解、資金繰り悪化時に採るべき正規の手続(リスケジュールと経営改善計画、経営改善計画策定支援事業)、既に粉飾に及んでいる企業における実態開示の実務上の留意点を整理し、点検事項をまとめます。

1 粉飾決算の刑事責任

(1) 有価証券報告書等の虚偽記載(金融商品取引法197条・207条)

有価証券報告書、有価証券届出書等の開示書類であって重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者は、金融商品取引法197条1項1号により、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。法人の代表者や従業者が法人の業務に関してこの違反行為をしたときは、同法207条1項1号により、行為者を罰するほか、法人に対して7億円以下の罰金刑が科されます。開示書類の虚偽記載は、証券市場の価格形成と投資者の判断を直接歪める行為として、財産犯の中でも重い法定刑が設定されています。

(2) 金融機関に対する詐欺罪(刑法246条)

非上場企業には金融商品取引法上の継続開示義務がないため、同法197条の適用は原則として問題になりません。しかし、粉飾した決算書を金融機関に提出し、財務状況が良好であると誤信させて融資を受ける行為は、人を欺いて財物を交付させる行為として、刑法246条1項の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)に該当し得ます。金融機関は、決算書に表示された財務内容を融資判断の基礎としており、その重要部分に虚偽があれば、欺罔行為・錯誤・財産的処分の各要件を充足すると評価されるのが通常です。融資が反復されていれば、実行ごとに詐欺罪が成立し得ます。

(3) 特別背任罪(会社法960条)および会社法上の過料

取締役等が自己もしくは第三者の利益を図りまたは会社に損害を加える目的で任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を加えたときは、会社法960条1項の特別背任罪(10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)が成立し得ます。粉飾の過程で会社資金を不正に流出させた場合や、粉飾を糊塗するために会社に不利益な取引を行った場合には、詐欺罪とは別にこの罪が問題となります。また、貸借対照表、損益計算書、事業報告等に記載すべき事項を記載せず、または虚偽の記載をした取締役等は、会社法976条7号により100万円以下の過料の対象となります(刑を科すべきときを除く)。

2 民事上の帰結 ― 役員個人の責任と免責不許可

(1) 役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条)

会社法429条1項は、役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。会社が粉飾を伴う借入れの返済不能に陥った場合、融資を行った金融機関は、会社に対する債権の回収が困難となった損害について、粉飾に関与した取締役個人に対して同項に基づく請求を行うことができます。

重要なのは同条2項1号ロです。同号は、計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書ならびに臨時計算書類に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をした取締役について、「注意を怠らなかったことを証明したとき」を除き、1項と同様の責任を負うものとしています。すなわち、計算書類の虚偽記載については、悪意・重過失の立証責任が事実上転換され、取締役側が無過失を立証しない限り責任を免れません。粉飾決算は、まさにこの規定が想定する類型です。

(2) 破産手続における免責不許可事由(破産法252条1項5号)

会社が破綻し、代表者が経営者保証に基づく保証債務の履行を求められて個人破産に至る場合、破産法252条1項5号が問題となります。同号は、破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したことを免責不許可事由として定めています。粉飾した決算書を提示して融資を受けた行為は、この「詐術を用いて信用取引により財産を取得した」に該当し得るものであり、同条2項の裁量免責の余地はあるものの、免責が不許可となれば保証債務は消滅せず、代表者個人の経済的再起は著しく困難になります。

(3) 金融機関との取引上の帰結

粉飾の発覚は、新規融資の停止にとどまらず、既存融資についても銀行取引約定書上の期限の利益喪失事由への該当を通じて一括返済請求の根拠となり得ます。また、粉飾が発覚した状態では、本来であれば応じてもらえたはずの返済条件の変更(リスケジュール)の交渉も、提出する経営改善計画の数値自体が信用されないため、著しく困難になります。資金繰りを維持するために行った粉飾が、資金繰りの最後の手段を自ら閉ざす結果を招く構造です。

3 事例にみる粉飾の動機と継続の構造

(1) 堀正工業事件(2023年破産)

ベアリング商社の堀正工業株式会社は、2023年7月24日に東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。東京商工リサーチの分析によれば、負債総額は282億円、取引金融機関は最大で54行に及び、粉飾は遅くとも現代表者が就任した2003年から約20年間継続していました。手口は、売上高のかさ上げと売上原価・期末商品の改竄に加え、取引金融機関ごとに異なる借入金額を記載した決算書を作成し、勘定科目内訳書まで整合させるというものでした。粉飾の動機について、同社の代表者は「融資を受けるためには利益が出ていることが必須」と考えて粉飾に手を染めたとされています。報道によれば、元代表者らは粉飾した決算報告書を示して金融機関から融資金をだまし取ったとして詐欺罪で起訴され、2025年3月の東京地方裁判所の初公判で起訴内容を認め、同年11月に実刑判決を受けています。

(2) オルツ事件(2025年上場廃止)

人工知能開発を手がける株式会社オルツ(東証グロース市場)は、2024年10月の新規上場からわずか1年足らずで上場廃止に至りました。東京証券取引所の公表(2025年7月30日)によれば、同社が設置した第三者委員会の調査報告書において、2021年12月期から2024年12月期までの売上高の大半(約8割〜9割)が過大計上であったこと、経営幹部が関与し、販売代理店に対して販売したAI議事録サービスのライセンスについてアカウント発行の実態を伴わない売上計上をしていたことが明らかになり、東証は、新規上場申請に係る宣誓事項について重大な違反を行った場合(有価証券上場規程601条1項10号a)に該当するとして、同年8月31日付での上場廃止を決定しました。さらに証券取引等監視委員会は、2025年10月28日、虚偽の有価証券届出書および有価証券報告書を提出した嫌疑(金融商品取引法197条1項1号・207条1項1号等)で、同社および代表取締役社長ら4名を東京地方検察庁に告発しています。同委員会の公表によれば、2024年12月期の連結売上高は実際には約10億9,000万円であったところ、約60億5,700万円と記載されていました。

(3) 二つの事例に共通する構造

両事例に共通するのは、粉飾が「会社を良く見せなければ資金が入ってこない」という局面で開始され、一度開始されると翌期以降はより大きな虚偽によって整合性を取り続ける必要が生じ、自律的に停止できなくなるという構造です。堀正工業において取引金融機関が54行まで拡大したのは、既存の借入れを維持しつつ新たな借入れで資金を回すために、粉飾の規模と対象を拡大せざるを得なかったことの帰結と理解できます。粉飾は、その出発点が「会社を守るため」であっても、継続の過程で会社と経営者個人の双方を破綻に導きます。

4 金融機関の検知能力と「黙認」の誤解

(1) 金融機関の分析手法

金融機関は、売上債権や棚卸資産の回転期間の時系列分析、利益と現預金残高の整合性、借入金の増減と資金使途の対応関係等を通じて、粉飾の兆候を検出する手法を有しています。もっとも、東京商工リサーチは、金融機関の貸出が事業性評価を判断する経験や「目利き力」よりも決算数値の定量分析に頼る部分が多いことを指摘しており、精緻に整合させた粉飾が長期間検出されない事例が現に存在します。また、長年の取引関係がある金融機関において、数値の違和感を認識しながら取引が継続する例があることも、実務上否定できません。

(2) 「金融機関も認識しているから問題ない」という誤解

しかし、担当者レベルで違和感が共有されていることと、組織として粉飾を容認することは全く異なります。粉飾が正式に発覚した場合、金融機関は組織として支援を継続することができず、期限の利益喪失、保全の強化、法的措置の検討に移行します。その時点で経営者個人に残るのは、詐欺罪のリスクと会社法429条に基づく損害賠償責任です。「金融機関も分かっている以上、多少の粉飾はお互い様である」という認識は、最も危険な誤解です。

(3) 粉飾を疑われる行動類型

悪意の有無にかかわらず、金融機関から粉飾を疑われやすい行動として、①提出先の金融機関ごとに内容の異なる決算書を提出すること、②期末にのみ売上債権や棚卸資産が不自然に増加すること、③代表者に対する仮払金・貸付金が累積することが挙げられます。これらは、それ自体が粉飾でなくても融資判断に否定的な影響を及ぼすため、合理的な説明資料を整備しておく必要があります。

5 資金繰り悪化時の正規手続 ― リスケジュールと経営改善計画

(1) 返済条件の変更の申入れ

資金繰りが悪化し、約定どおりの返済が困難となった場合に採るべき正規の手続は、取引金融機関に対する早期の返済条件の変更(リスケジュール)の申入れです。元金返済額の減額や一定期間の元金返済の停止は、金融機関にとっても、債務者の破綻による回収不能よりも合理的な選択肢であり、実態を正直に開示して誠実に計画を提示する債務者に対しては、相当程度柔軟な対応がなされているのが実務です。

(2) 経営改善計画の策定

金融機関がリスケジュールに応じる前提は、当該企業に再建の見込みがあることであり、収益構造をどのように改善し、いつまでに正常返済に復帰するかを示す実現可能性のある経営改善計画の提出が事実上必要となります。計画の策定にあたっては、不採算部門・商品・取引先の整理、固定費の削減、資金繰り表の月次管理といった実質的な改善策を数値に落とし込むことが求められ、決算書の表面上の数値を操作することとは対極の作業です。

(3) 経営改善計画策定支援事業(405事業)

中小企業基盤整備機構に設置された中小企業活性化全国本部および各都道府県の中小企業活性化協議会が実施する経営改善計画策定支援事業(通称405事業)は、金融支援を伴う本格的な経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者が、国の認定を受けた経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士等)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合に、その費用の3分の2を協議会が負担する制度です。通常枠では、デューデリジェンス・計画策定支援費用の上限が200万円、伴走支援(モニタリング)費用の上限が100万円、金融機関交渉費用の上限が10万円(合計上限300万円)とされ、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(中小版GL)に基づく私的整理を行う場合の中小版GL枠では合計上限700万円まで拡大されます。また、より早期の段階で資金繰り管理や採算管理の改善に取り組む企業向けには、早期経営改善計画策定支援(計画策定支援費用の上限50万円・伴走支援費用の上限30万円等、合計上限80万円)が用意されています。

6 既に粉飾に及んでいる企業における実態開示

(1) 実態開示と再建の可能性

既に粉飾した決算書によって融資を受けている企業について、隠蔽を継続して破綻に至れば、前記のとおり詐欺罪および役員個人の損害賠償責任の問題に直結します。他方、東京商工リサーチの調査では、コロナ禍の資金繰り支援によって顕在化しなかった粉飾が、事業継続のために金融機関へ支援を要請する過程で発覚し、または経営者が自ら粉飾を告白するケースが目立つと報告されています。実務上も、専門家の関与のもとで過去の粉飾を開示し、実態の数値に基づいて経営改善計画を策定し直したうえで、金融機関のリスケジュールに応じてもらい再建に至った事例は存在します。自ら開示して再建を目指す場合には、金融機関に支援側に回ってもらえる余地が残ります。

(2) 開示の方法・順序に関する留意点

もっとも、開示の方法と順序を誤ると、以下のリスクが顕在化します。第一に、銀行取引約定書上の期限の利益喪失事由への該当を理由とする一括返済請求です。第二に、特定の金融機関にのみ先行して開示し、または特定の債権者に対して弁済を行うことが、後の法的整理において偏頗弁済等として問題化する可能性です。第三に、開示後に金融機関が保全強化に動くことによる資金繰りの急激な悪化です。実態開示は、全取引金融機関に対する同時かつ整合的な説明、開示後の資金繰り計画、経営改善計画の骨子を事前に準備したうえで行う必要があり、弁護士および認定経営革新等支援機関と協議のうえで進めることが不可欠です。

(3) 税理士と弁護士の役割分担

実態の数値の把握と計画の数値面の策定は税理士・公認会計士の領域であり、開示に伴う刑事・民事上のリスク評価、金融機関との交渉における法的整理、期限の利益喪失や偏頗弁済の回避、必要に応じた私的整理手続(中小版GL等)の選択は弁護士の領域です。両者の連携のもとで開示と交渉の設計を行うことが、経営者個人の責任を最小化しつつ再建の可能性を確保する現実的な方法です。

点検事項

  • ① 提出先の金融機関ごとに内容の異なる決算書・勘定科目内訳書を提出していないか(提出した決算書の控えを金融機関別に保管し、同一性を確認できる状態にあるか)
  • ② 売上債権・棚卸資産の回転期間が期末にのみ悪化していないか、その原因を合理的に説明できる資料(受注残・在庫明細等)があるか
  • ③ 代表者に対する仮払金・貸付金が累積していないか、累積している場合の解消計画があるか
  • ④ 月次試算表と資金繰り表(向こう6か月〜1年)を作成し、資金繰りの悪化を早期に把握できる体制があるか
  • ⑤ 資金繰り悪化の兆候が生じた段階で、粉飾ではなくリスケジュールの申入れを検討する方針が経営者・経理担当者に共有されているか
  • ⑥ 経営改善計画の策定にあたり、認定経営革新等支援機関の関与と405事業等の公的支援の利用を検討したか
  • ⑦ 既に決算書の数値を実態と乖離させている場合、実態開示の範囲・時期・順序と開示後の資金繰り計画について、弁護士・認定支援機関と協議したか
  • ⑧ 銀行取引約定書の期限の利益喪失条項の内容(当然喪失事由・請求喪失事由)を確認しているか
  • ⑨ 経営者保証に関するガイドラインの適用可能性(保証債務の整理を含む)を確認しているか
  • ⑩ 計算書類の作成・承認プロセスにおいて、代表者以外の役員・会計参与・監査役等による確認が実質的に機能しているか

よくあるご質問

Q. 非上場の中小企業が決算書を実態より良く見せて銀行から融資を受けた場合、刑事責任を問われますか。

A. 問われ得ます。有価証券報告書等の虚偽記載に関する金融商品取引法197条の罪は上場企業等の開示書類を対象としますが、粉飾した決算書を金融機関に提出して融資を受ける行為は、人を欺いて財物を交付させる行為として刑法246条の詐欺罪に該当し得ます(法定刑は10年以下の拘禁刑)。実際に、非上場企業である堀正工業の元代表者らは、粉飾した決算報告書を示して金融機関から融資金をだまし取ったとして詐欺罪で起訴され、有罪判決を受けたと報じられています。上場・非上場を問わず、粉飾は刑事責任に直結します。

Q. 会社が返済できなくなった場合、粉飾に関与した役員は個人として責任を負いますか。

A. 負い得ます。会社法429条1項は、役員等が職務を行うについて悪意または重大な過失があったときの第三者に対する損害賠償責任を定めており、同条2項1号ロは、計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書等に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をした取締役について、注意を怠らなかったことを証明しない限り責任を負うものとしています。粉飾した計算書類を信頼して融資した金融機関から、取締役個人が損害賠償を請求される構造です。加えて、破産法252条1項5号は、破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため詐術を用いて信用取引により財産を取得したことを免責不許可事由としており、粉飾した決算書による借入れはこれに該当し得るため、保証債務等について個人破産をしても免責が受けられないリスクがあります。

Q. 資金繰りが苦しく、約定どおりの返済が難しい場合、まず何をすべきですか。

A. 決算数値を操作するのではなく、取引金融機関に対して早期に返済条件の変更(リスケジュール)を申し入れることが正規の手続です。金融機関がリスケジュールに応じる前提として、実現可能性のある経営改善計画の提出が事実上必要となります。計画策定については、国が認定した経営革新等支援機関の支援を受ける費用の3分の2を補助する経営改善計画策定支援事業(405事業)があり、通常枠では計画策定支援費用の上限200万円、伴走支援費用の上限100万円、金融機関交渉費用の上限10万円(合計上限300万円)が補助対象です。窓口は各都道府県の中小企業活性化協議会です。

Q. 既に粉飾した決算書で融資を受けている場合、金融機関に実態を開示すべきですか。開示の際の注意点はありますか。

A. 隠蔽を継続して破綻に至れば、詐欺罪および役員個人の損害賠償責任の問題に直結するため、専門家の関与のもとで実態を開示し、実態の数値に基づく経営改善計画を策定して支援を求めることが、再建の可能性を残す現実的な選択肢です。東京商工リサーチの調査でも、再生支援を要請する過程で粉飾を告白するケースが目立つと報告されています。もっとも、開示の方法と順序を誤ると、銀行取引約定書上の期限の利益喪失事由に該当して一括返済を求められる、特定の債権者に対する開示や弁済が偏頗弁済として後に問題化する、といったリスクがあります。開示前に弁護士および認定経営革新等支援機関と協議し、開示の範囲・時期・順序と、開示後の資金繰り計画を設計したうえで行動することが必要です。

参考資料

関連する取扱業務・関連コラム

本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

← コラム一覧へ戻る

金融機関に対するリスケジュールの申入れと経営改善計画の法的整理、既に粉飾に及んでいる場合の実態開示の設計、役員個人の責任の検討、私的整理手続の選択に関するご相談を承っております。

電話 — 平日 10:30 – 17:00 03 - 6824 - 4639

メール でのお問い合わせは 24 時間受付