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シリーズAの投資契約で創業者が注意すべき重要条項

スタートアップがベンチャーキャピタル等から資金を調達する際には、投資契約株主間契約財産分配契約といった一連の契約を締結するのが一般的です。これらの契約には、創業者の経営の自由度や、将来のExit(M&Aや上場)における手取り額に大きく影響する条項が数多く含まれます。条件交渉に入る前に主要な論点を理解しておくことが、健全な資本政策の第一歩です。本コラムでは、シリーズA前後で特に注意したい重要条項を解説します。

優先株式(種類株式)の基本設計

近年の資金調達ラウンドでは、普通株式ではなく優先株式(種類株式)が用いられるのが一般的です。投資家は、普通株主に優先して残余財産の分配を受ける権利などを取得します。どのような優先内容を設計するかが、その後の各条項の前提となります。

注意すべき主要条項

残余財産の優先分配(清算優先権)

会社の清算やExitの際に、投資家が投資額の何倍を優先的に回収できるか(1倍が一般的)、また優先分配後に普通株主と再度分配に参加するか(参加型/非参加型)を定めます。Exit時の分配額に直結する重要な条項です。

希薄化防止条項(アンチダイリューション)

次回ラウンドが前回より低い株価(ダウンラウンド)となった場合に、投資家の実質的な持株比率を調整する条項です。調整方法には「フルラチェット」と「加重平均」があり、創業者側の希薄化の程度が大きく変わります。

みなし清算条項

M&AによるExitを「清算」とみなし、清算優先権を適用する条項です。買収対価の分配方法に影響します。

取締役指名権・事前承諾権(拒否権)

投資家が取締役を指名する権利や、一定の重要事項(増資、重要な資産の処分、予算の決定など)について事前承諾権(拒否権)を持つ条項です。対象範囲が広すぎると、日常の経営判断にも影響しかねません。

先買権・共同売却権・強制売却権

株式譲渡に関する権利群です。先買権(他の株主が優先的に買い取る権利)、共同売却権(タグアロング)、強制売却権(ドラッグアロング)は、創業者自身の株式売却やExitの進め方にも影響します。

表明保証

会社や創業者が、財務・知的財産・労務などについて一定の事実を表明・保証する条項です。違反があった場合の補償責任の範囲を確認しておく必要があります。

創業者が意識すべき視点

  • 1回のラウンドだけでなく、複数回の調達を見据えた資本政策全体のなかで条件を評価する
  • 清算優先権や拒否権の範囲が、将来のExitや日常の経営判断を過度に制約しないかを確認する
  • 投資契約・株主間契約・定款など、関連書類の間で内容に矛盾がないかを確認する
投資契約の条項は一見定型的に見えても、その後の資金調達やExitに長期的な影響を及ぼします。ひな型をそのまま受け入れるのではなく、自社の状況と将来計画に照らして検討することが重要です。

まとめ

シリーズAは、その後の成長と資本政策の方向性を定める重要なラウンドです。投資家との関係は長期にわたるため、条件交渉は対立ではなく、相互に納得できる着地点を探すプロセスでもあります。早い段階で専門家を交え、条項の意味と影響を正確に理解したうえで交渉に臨むことをお勧めします。

本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のご対応にあたっては、専門家にご相談ください。

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