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MS法人(メディカルサービス法人)を活用する際の留意点

医療機関の経営において、しばしば登場するのが「MS法人(メディカルサービス法人)」です。医療法人の周辺業務を担い、経営の効率化や事業承継に役立つ一方、設計や運用を誤ると、医療法人の非営利性に反すると判断されたり、税務上のリスクが生じたりするおそれがあります。本コラムでは、MS法人を活用する際の法務上の留意点を、弁護士・医師の視点から整理します。

MS法人とは

MS法人とは、医療法人や医療機関に対して、医療行為以外のサービスを提供する一般の営利法人(株式会社・合同会社等)を指す通称です。法令上の正式な類型ではありません。医療法人は非営利性が求められ、剰余金の配当が禁止されているほか、行える業務の範囲にも制約があります。そこで、収益事業や周辺業務を切り出す受け皿として、MS法人が活用されることがあります。

具体的には、次のような業務をMS法人が担うことがあります。

  • 医薬品・診療材料などの仕入れ・販売
  • 医療機器・備品のリース、不動産の賃貸
  • 人材の採用・労務管理、給与計算などの事務受託
  • 経営コンサルティング・広報などの周辺業務

MS法人を活用するメリット

  • 周辺業務を専門化・効率化し、医療に専念できる体制を整えられる
  • 医療法人では行いにくい収益事業の受け皿となる
  • 資産管理や事業承継の選択肢が広がる

注意すべき法務ポイント

取引条件の適正性(非営利性との関係)

最も重要なのが、医療法人とMS法人との取引条件です。医療法人からMS法人へ不当に利益を移転するような取引(実態に見合わない高額な賃料・委託料など)は、医療法人の非営利性に反すると判断されるおそれがあります。取引価格・条件は、第三者間の取引と比べて経済的合理性のある水準とする必要があります。

利益相反・関係者間取引

医療法人の理事長やその親族が、MS法人の役員や株主を兼ねるケースは少なくありません。この場合、利益相反取引として理事会の承認などの手続が必要となり、取引条件の適正性についても説明できるようにしておく必要があります。

行政の指導・監査

都道府県による医療法人の指導監査では、MS法人との取引はよく確認される項目です。契約書を整備し、取引の実態を伴わせておくことが重要です。

税務上のリスク

不相当に高額な対価の支払いは、税務上、寄附金と認定されたり、損金算入が否認されたりするリスクがあります。取引条件の根拠を文書化しておくことが望まれます。

名義貸し・脱法的利用の禁止

MS法人を隠れ蓑にした実質的な配当や、非医師がMS法人を通じて医療機関を実質的に支配すること(いわゆる「名義貸し」)は認められません。MS法人は、あくまで実態のある周辺業務を担う存在である必要があります。

MS法人の可否を分けるのは、「取引に実態があり、条件が適正かどうか」です。形式だけを整えても、実態が伴わなければ否認のリスクは避けられません。

適切に活用するために

  • 取引条件を第三者目線で適正に設定し、その根拠を文書化する
  • 契約書を整備し、実際の業務の実態を伴わせる
  • 定期的に取引内容・条件の妥当性を見直す

まとめ

MS法人は、適切に設計・運用すれば医療機関の経営に有用な仕組みですが、医療法人の非営利性や税務との関係で慎重な検討が欠かせません。当事務所では、医師免許を持つ弁護士が、医療現場の実情を踏まえて、MS法人のスキーム設計から契約整備、取引条件の検討までを一貫して支援します。MS法人の設立・見直しをご検討の際は、お早めにご相談ください。

本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的・税務的助言ではありません。実際のご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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