スタートアップの資金調達と
セカンダリー取引の法務
資金調達ラウンドと同時に行われるセカンダリー取引(既存株式の譲渡)が増加しています。プライマリー取引との違い、活用の背景、株主間契約上の留意点、契約設計のポイントを整理します。
スタートアップの資金調達といえば、新株発行(プライマリー取引)が基本ですが、近年、ミドル〜レイターステージの調達ラウンドにおいて、既存株主が保有する株式を新規投資家に譲渡する「セカンダリー取引」が並行して実施されるケースが増えています。本稿では、セカンダリー取引の基本的な仕組みと、なぜ今この取引が注目されているのか、そして法務上の留意点を解説します。
1. プライマリー取引とセカンダリー取引の違い
まず、プライマリー取引とセカンダリー取引の基本的な違いを確認します。
プライマリー取引
会社が新株を発行し、投資家がその対価を会社に払い込む取引。払込金は会社の資本に充当され、事業資金として活用される。会社法上の新株発行手続(募集株式の発行)に従う。
セカンダリー取引
既存株主(起業家や既存投資家)が保有する発行済株式を第三者に譲渡する取引。譲渡対価は売り手である既存株主に支払われ、会社には資金が入らない。株式譲渡の手続に従う。
両者の最大の違いは、資金の流れです。プライマリー取引では会社に資金が入りますが、セカンダリー取引では会社に資金は入りません。にもかかわらず、なぜセカンダリー取引が資金調達ラウンドと同時に行われるのでしょうか。
2. セカンダリー取引が増加する背景
セカンダリー取引の増加には、複数の構造的な要因があります。
①既存株主のミニイグジット需要
未上場株式は流動性が極めて低く、IPO(上場)やM&Aが実現しない限り、株主は保有株式を現金化することが困難です。特に近年は、一部のスタートアップにおいてIPOまでの期間が長期化する傾向にあり、創業者や初期の投資家にとって、資金調達ラウンドに合わせたセカンダリー取引は、IPO前に保有株式の一部を現金化する重要な機会となっています。
創業者の場合、創業以来低い報酬で経営に従事してきたケースも多く、生活資金の確保やモチベーション維持の観点からも、一定の現金化ニーズが認められるようになっています。
②新規投資家の取得コスト調整
新規投資家にとっては、最新の調達ラウンドで発行される優先株式の株価よりも低い価格で株式を取得できる可能性がある点が、セカンダリー取引のメリットです。
たとえば、C種優先株式の発行が行われる調達ラウンドにおいて、新規投資家がプライマリーでC種を引き受けると同時に、既存株主から普通株式やA種・B種優先株式をセカンダリーで取得すれば、全体としての1株あたりの取得コストを下げることが可能になります。
③VCファンドの運用期限への対応
VCファンドには通常10年程度の運用期間が設定されており、期限到来時にはポートフォリオを清算する必要があります。投資先がIPOに至っていない場合、ファンドの期限延長やセカンダリー売却によるイグジットが選択肢となります。
近年、非上場有価証券の流通活性化に向けた法改正の議論も進んでおり、セカンダリー市場の整備が進む可能性があります。今後、スタートアップ株式のセカンダリー取引はさらに一般化していくことが予想されます。
3. セカンダリー取引の典型的なスキーム
資金調達ラウンドに伴うセカンダリー取引は、一般的に以下の構造で行われます。
| 項目 | プライマリー部分 | セカンダリー部分 |
|---|---|---|
| 取引の内容 | 会社による新株(例:C種優先株式)の発行 | 既存株主から新規投資家への発行済株式の譲渡 |
| 譲渡対象 | 新規発行株式 | 普通株式、または過去のラウンドの優先株式(A種、B種等) |
| 対価の支払先 | 会社 | 既存株主(創業者、既存投資家) |
| 株価 | 当該ラウンドの発行価格 | 当事者間の交渉による(プライマリーの株価より低くなることが多い) |
| 法的手続 | 募集株式の発行手続(会社法199条以下) | 株式譲渡手続(譲渡制限付株式の場合は承認手続が必要) |
4. 株主間契約上の確認事項
セカンダリー取引を実行するにあたっては、既存の株主間契約や投資契約に定められた各種条項との整合性を事前に確認することが不可欠です。
先買権(Right of First Refusal)
株主間契約において、株主が保有株式を第三者に譲渡しようとする場合、他の株主または会社が優先的に当該株式を買い取る権利(先買権)が定められていることがあります。セカンダリー取引の実行前に、先買権の対象となるかを確認し、必要に応じて権利の放棄を得る必要があります。
共同売却権(Tag-Along Right)
ある株主が株式を譲渡する際に、他の株主が同一の条件で自らの株式も併せて譲渡することを求める権利です。セカンダリー取引がこの権利のトリガーとなる場合、他の株主にも売却の機会を提供する手続が必要になります。
事前承諾権
投資契約や株主間契約において、株式の譲渡について全部または一部の投資家による事前承諾が必要とされている場合があります。承諾を得ないまま譲渡を実行すると契約違反となるため、漏れなく確認する必要があります。
⚠ 譲渡制限株式の承認手続
非上場会社の株式は多くの場合、定款上の譲渡制限が付されています。セカンダリー取引を実行するためには、会社法上の譲渡承認手続(取締役会決議または株主総会決議)を経る必要があります。株主間契約上の手続に加えて、会社法上の手続も忘れずに実施しましょう。
5. 契約設計のポイント──プライマリーとの連動
プライマリー取引とセカンダリー取引は法的には別個の取引であり、一方の成立が他方の成立を論理的に前提とするものではありません。しかし、実務上は両者が密接に関連しているケースがほとんどであるため、契約書上で適切な連動関係を設計しておくことが重要です。
| 当事者の立場 | 連動に関する関心事項 | 契約上の手当の例 |
|---|---|---|
| スタートアップ(会社) | セカンダリー取引のみが先行して実行され、プライマリーが実現しないリスクを回避したい | セカンダリー取引への協力(譲渡承認等)をプライマリーのクロージングを停止条件とする |
| 既存株主(売り手) | プライマリーが実現することを前提にセカンダリーの譲渡に同意しているため、プライマリー不成立時はセカンダリーも取り止めたい | 先買権の放棄等をプライマリーの実行を条件とする旨を書面で明確化する |
| 新規投資家(買い手) | セカンダリーでの株式取得を前提としてプライマリーの引受けを決定しているため、セカンダリーが実現しなければプライマリーの引受義務も免れたい | 投資契約において、セカンダリー取引の実行をプライマリー引受けの前提条件として規定する |
6. 各当事者の視点からの留意点
スタートアップの視点
・セカンダリー取引によるキャップテーブルの変動を把握し、議決権比率への影響を確認する
・新規投資家の持株比率が金融規制上の上限に抵触しないか確認する
・セカンダリーの譲渡価格がプライマリーの株価に与えるバリュエーション上の影響を検討する
・譲渡承認手続のスケジュールをプライマリーのクロージングと整合させる
既存株主(売り手)の視点
・譲渡価格の妥当性(税務上のリスクも含めて検討する)
・投資契約や株主間契約上の譲渡制限・先買権・共同売却権への対応
・プライマリー不成立時にセカンダリーも不成立となるよう、条件設定を行う
・譲渡益に対する課税関係の事前確認(個人か法人かで取扱いが異なる)
新規投資家(買い手)の視点
・取得する株式の種類(普通株式か優先株式か)による権利内容の違いを理解する
・セカンダリーで取得する株式に付随する権利(残余財産優先分配権、希薄化防止条項等)を確認する
・セカンダリー取得を前提とした投資全体のリターン計算を行う
・投資契約上、セカンダリーの実行をプライマリー引受けの前提条件として明記する
7. まとめ
セカンダリー取引は、会社に直接の資金をもたらす取引ではありませんが、既存株主の流動性ニーズを満たし、新規投資家の取得コストを調整することで、資金調達ラウンド全体の成立を円滑にする機能を果たしています。
一方で、株主間契約上の先買権や共同売却権、事前承諾権との関係、プライマリー取引との連動設計、税務上の取扱いなど、法務面で検討すべき事項は多岐にわたります。セカンダリー取引を伴う資金調達を検討される際は、早い段階から弁護士に相談し、契約全体のスキームを設計することをお勧めします。
注意事項
※ 本稿は一般的な法的情報の提供を目的とするものであり、個別の法的助言を構成するものではありません。具体的な取引については弁護士にご相談ください。
※ 会社が保有する自己株式を処分する場合は、会社法上の募集株式の発行と同様の規制に服するため、プライマリー取引として整理されるのが一般的です。
※ 参照条文:会社法127条、136条〜139条、199条以下
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